青色申告とは?知らなきゃ損するメリットとデメリット

確定申告において、知っておきたいのが「青色申告」とはどのようなものなのかということです。きちんと理解することで、確定申告がスムーズに行えるようになるため、基本からおさえていきましょう。

今回は、青色申告について詳しくご紹介するとともに、メリットとデメリットについても詳しく解説していきます。

青色申告とは

青色申告は、複式簿記を用いて帳簿を記載するもので、白色申告よりも詳細な帳簿記入が必要となります。

元々は、白色申告とは異なり、申告用紙が青色であったことから「青色申告」と呼ばれるようになりました。法人申告書は現在でも青色の用紙を使用していますが、所得税申告書については、現在青色ではなくなりました。

青色確定申告をするためには

青色確定申告は、税務署にて青色申告承認申請書というものを提出する必要があります。用紙は税務署でもらうことができるので、最寄りの税務署に確認してみましょう。

また、国税庁のホームページより、申請書をダウンロード、印刷することもできます。印刷して自宅で記入すれば、税務署へ出向く回数が、提出する際の1度で済むためおすすめです。

国税庁 所得税青色申告承認申請書

この青色申告承認申請書はA4の用紙1枚となっており、記入し提出することで青色での確定申告を行えるようになります。

青色申告の申請には提出期限がある?

青色にて確定申告をする場合、青色申告承認申請書を提出しますが、その申請には提出期限があります。提出期限については、「個人事業を新たに開業した場合」・「もとから事業を運営、白色から青色に変更する場合」によって、期限日が異なってきます。

個人事業を新たに開業した場合

・開業日が1月1日〜1月15日の間…提出期限は、その年の3月15日まで
・開業日が1月16日以降の場合…提出期限は、開業した日から2ヶ月以内

例で挙げると、2016年1月10日に開業し、2016年の3月10日に申請書を提出すれば、青色申告をすることができます。

もとから事業を運営、白色から青色に変更する場合

もともと事業を運営しており、白色から青色申告に変更する場合の提出期限は下記のとおりとなっています。

・提出期限は、変更する年度の3月15日まで

例えば、2016年1月に青色申告承認申請書を提出した場合、翌年の確定申告が青色申告になります。そのため、2016年度の会計分から帳簿記入を青色申告にて計算することになります。

青色申告とは?知らなきゃ損するメリットとデメリット

青色申告のメリットとデメリット

それでは最後に、青色申告のメリットとデメリットについてお話していきたいと思います。

青色申告のメリット

青色申告のメリットについては、下記の4つがあります。

・特別控除が受けられる(10万円または65万円)
・3年間赤字の繰り越しが可能
・親族への給与が、専従者給与として経費にできる
・30万円以下のものは一括で経費にできる(300万円まで)

青色申告を選択することで、これらのメリットを受けることが出来ます。最も注目したいところは、やはり特別控除ではないでしょうか。

特別控除の条件

1.10万円の控除を受ける場合
・単式簿記を用いて帳簿に記入すること
・損益計算書を作成すること
(賃借対照表の記入は不要)

2.65万円の控除を受ける場合
・複式簿記を用いて記入すること
・損益計算書+賃借対照表を作成すること

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットとしては、事前に青色申告承認申請書を提出しなければ、切り替えができないことと、複式簿記にて帳簿を記入する必要があるということですね。

複式簿記は、1つの取引において、現金の動き・動いた原因どちらも表すことができます。そのため、帳簿の記入は白色申告よりもさらに詳しい内容を記入する必要があるのです。

しかし、これらのデメリットをふまえても、特別控除が受けられるのであれば、青色申告に切り替えることは、大きなメリットになると思います。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。