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働く者は、その対価である賃金を受け取る権利があります。自ら勤務時間を管理し、給与計算を行っている方もいらっしゃるとは思いますが、ミスが起こりやすいことの一つに「残業手当」があります。あなたの残業手当はミスなく正当に支払われているのか、一度基礎知識とともに確認してみてください。

今回は、残業手当の基礎知識や計算方法などについて詳しくご紹介するとともに、残業とはどういった業務のことを指すのか、意外と知られていない労働に関する知識についても解説していきます。

残業手当の基礎知識

残業手当は、法で定められた労働時間以上職務にあたった時間に対する賃金に、割り増しで手当てをプラスした賃金のことを指します。

会社員にとって残業は当たり前のように考えられていますが、労働基準法によって定められている内容はどんなものなのかということは、労働者である私たちも知っておくべき事項でしょう。

労働基準法による残業やその他手当

時間外労働

・1週間のうち40時間を超える労働を行った、または1日8時間以上の労働を行った場合、「1時間分の賃金×割り増し賃金率(2割5分)」を受け取ることができる(その業務が深夜にまで及んだ際には5割以上の割り増し率となる)

・1か月間の残業時間が60時間を超えた場合は「※割り増し率は5割」となる
※現在は大企業に分類される企業のみに該当し、中小企業には未適用となっています。

休日労働

・休日に労働にあたった場合、割り増し率は3割5分以上となる(深夜にまで業務が続いた場合、割増率は6割以上)

深夜労働

・深夜の労働に対しては、割り増し率が2割5分以上となる

このように、手当てにあたる部分はきちんと定められています。中小企業に関しては未適用となっている部分に関しても、今後改正されていくこととなる見込みです。

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意外に感じる?労働時間にあたるもの

残業は本来の時間外に労働することを指しますが、そもそも労働時間にあたるのかあたらないのかは、労働者側が理解していないだけで、損をしている場合もあります。その中でも意外に感じるものについてピックアップしてご紹介していきましょう。

休憩時間中の業務

休憩時間というのは、基本的に賃金が支払われず労働時間外となります。

昼食の時間や、休憩時間には作業場を離れ、休憩室できちんと休息をとれるところもあれば、そのままデスクで休憩をとるなんてところもあるでしょう。しかしその場合、少しでも業務にあたる時間が生じるようであれば、労働時間とみなされるのです。

例えば、アパレル店員の場合よくあるのが、休憩中店舗内にある事務所で昼食をとっていても、店内が込み始めたら接客にあたらなければならないというもの。このようなケースは、休憩ではなくあくまで待機とされ、労働時間と認められることが多いです。

また、事務員の方などは、電話番などを兼ねた休憩をとることもあるでしょう。実は、この場合も労働にあたるのです。

朝礼・清掃・着替えの時間

朝礼、清掃に関しても、義務となっている場合には労働時間です。ただ、意外に感じる方も多いのが“着替えの時間”ではないでしょうか。

工場勤務の方なら作業服、作業靴に履き替えるのは当たり前のことだと思いますが、実はこの時間も労働に値する可能性が高いのです。なぜなら、その更衣は会社側によって義務づけられているものだからです。

もちろん、事務員の制服であっても会社側が制服の着用を義務としている場合には、同様に考えることができます。タイムカードを押す前に着替えるのが当たり前のように感じていますが、実はこれも労働時間と判断できるものになるのです。

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労働時間にあたらないもの

移動時間

通勤時間も労働だと訴える方はあまりいないでしょう。もちろん、支社からの応援で、通勤に要する時間が2時間を超えるようなところから呼び寄せる場合など、例外もあります。

では、営業の方によくある「現場から直帰する」「自宅から現場へ直行する」といった移動時間の場合にはどうでしょうか。または、出張先への移動時間なども疑問に感じますね。

実はこれも基本的には通勤時間と同じと考え、労働時間にはあたらないとするのが普通です。もちろん、上司との打ち合わせを行いながらの直行や移動である場合は、労働時間とみなして問題ありません。あくまで会社側が指揮、命令できる時間かどうかがポイントとなります。

自宅での業務

残りは自宅でやってしまおう。そう考え、仕事を持ち帰る方も多いでしょう。自宅とはいえ仕事を行っている、そう考えると労働時間に値するのではないか?と思われがちですが、この場合も基本的に労働時間とは考えにくいでしょう。

その理由は、自宅では労働者が誰の指揮や命令も受けずに、自由に作業できる時間であるためです。また、持ち帰る日、作業する日も労働者が自由に決めることができますし、あくまで任意という部分に焦点があてられるからです。

ただし、上司にそれとなくでも指示されて持ち帰らざるを得なかった。到底終わるはずのない量の業務を明日までに完了させるよう命令された。などのケースにおいては、たとえその仕事を自宅へ持ち帰ったとしても労働時間として認められる可能性もあります。

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まとめ

残業手当の基礎知識についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。意外と知らない事実もたくさんあったかと思います。労働者側が労基法についてきちんと理解することも、正当な賃金を受け取るためには大切なことといえるでしょう。