計算方法のコツを解説!相続税について知っておきたい3つのこと

自分が最期を迎える時のこと、若い世代の方ならまだ考えていないかもしれません。しかし、いずれ歳をとり、老後を迎えるというのは他人ごとではなく、かならず誰しもに訪れるものです。まだ自分には遠い話だと考える前に、遺言書について知識を身に着けておくことはとても大切なことです。

今回は、意外と知られていない遺言書の種類や作り方、作成が必須といえる方のタイプなどについてご紹介していきたいと思います。

遺言書の3つの種類

まずは、遺言書の種類からお話していきます。

1.自筆証書遺言

これは、自らの手で筆をとり作成した遺言書を指します。この場合代筆は認められず、すべて本人による作成でなければなりません。

パソコンなどで本人が手打ちした文書でも認められないため、必ず自筆であることが条件となります。

2.秘密証書遺言

遺言書の作成を代筆してもらうことも可能で、パソコンなどでの作成も認められています。ただ、署名に関しては必ず自署する必要があります。

また、公証人役場において証人を2名以上同席させる必要もあります。中身を誰にも知られず作成したいという方が利用しています。

3.公正証書遺言

公証人(弁護士、司法書士などの中から法務大臣により任命された者)により作成される遺言書で、遺言を残す者は口頭で公証人に内容を告げます。

3つの中ではもっともミスの心配がなく、確実な遺言書として残すことができます。

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遺言書の正しい作り方

それではさっそく、遺言書の作り方についてみていきましょう。書き始める前に、必要なものと用意しておいた方がよいものについて確認してください。

・必要なもの

実印
丈夫な紙
ボールペンなどの筆記具(文字が消えるタイプはNG)
封筒
のり

・用意しておいた方がよいもの

戸籍謄本…相続人の氏名などに間違いがないか確認するため
印鑑証明…実印の確認
登記簿謄本など…不動産を相続させる場合

1.タイトルと遺言することを明言する

タイトルは「遺言書」と記入し、遺言者「あなたの氏名」はつぎの通り遺言する。と明言してください。

2.相続内容を書く

例)
第一条 妻〇〇(生年月日)には以下の不動産を相続させる。
1.土地
所在 建物の住所
地番 土地の番号
地目 宅地
地積 〇平方m

2.建物
所在 住所
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造or鉄骨構造〇階建て
床面積 1階〇平方m(1階建て以上の場合は各階記載する)

第二条 長男〇〇(生年月日)には以下の預金を相続させる。
〇銀行〇支店の遺言者名義の普通預金
口座番号

第三条 その他遺言に属する一切の財産については、妻〇〇に相続させる。

第四条 遺言執行者には妻〇〇を指定する。
(弁護士等を執行者にする場合は以下のとおり)
事務所 住所
職業 弁護士
氏名 弁護士の名前
生年月日

日付 平成〇年〇月〇日
住所
遺言者 氏名 実印

ここまでで完成となります。必ず封筒へ入れ保管してください。

3.ポイント

第三条と第四条については、記載しておいた方が望ましいといえます。自筆遺言の場合、漏れがあった時には相続人間で分割協議をしなくてはならなくなります。これを防いでくれるのが第三条の一文です。

第四条については、執行者をきちんと指定しておくことでスムーズに手続きを進めることができるため、入れておくと良いでしょう。

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作成必須!遺言書を作るべき人

現在、夫婦の形はさまざまなものです。お子様がいらっしゃらない夫婦もいらっしゃることでしょう。遺言者は妻への相続を希望していても、その旨を証明する遺言書がなければその思いは叶いません。親や祖父母、ご兄弟へも相続されることになるのです。

一つ目のケースは、お子様のいない夫婦です。

夫婦のみで配偶者に相続させたい場合

配偶者の方にすべての財産を相続させたい場合には、遺言書に明記しておく必要があります。

例)
第一条 私は下記財産を含むすべての財産を妻(夫)「氏名」(生年月日)に相続させる。

内縁の妻、夫への相続を希望する場合

この場合も遺言書がなければ法定相続人に値しない関係であるため、財産を相続させることはできません。必ず遺言書にて明確に記載しておきましょう。

例)
第一条 遺言者は下記財産を同居中で内縁の妻〇〇(生年月日)に遺贈する。

そして、このケースにもう一つ大切なことは、遺言執行者を指定しておくことです。法定相続人とは異なり、不動産手続きなどが複雑になるため、執行者をたてることは必須といえるでしょう。

独り身の方が甥、または姪への遺贈を希望する場合

独り身の方でお子様もいらっしゃらない場合、姪がいつも気にかけ世話をしてくれたので、姪に財産を相続させたい。と考える方もいらっしゃるでしょう。その場合にも、遺言書の作成は必須です。

例)
私は〇銀行〇支店に有する預金をすべて姪〇〇(生年月日)に遺贈する。

ここで“遺贈する”とするのか、“相続させる”とするのかについては、姪の両親が存命かどうかによって異なります。両親が健在である場合には、遺贈すると記載してください。

大切な人のために作成しておこう

自分がいなくなった時の家族のため、最期にできる唯一のことです。相続に関することで大切な人が揉めたり、悲しむことのないよう、できることはできる内に取り組むようにしておきましょう。