個人事業主の方が、確定申告で提出しなければならない必要書類は、白色申告・青色申告によって異なります。
今回は、2つの申告方法別、必要書類をご紹介するとともに、書類を郵送する際の2つのポイントについてもお話していきたいと思います。
白色申告の必要書類
白色申告の場合は、下記の書類が必要となります。
・収支内訳書
・確定申告書B
収支内訳書、確定申告書Bともに計2ページずつあるため、合わせて4ページの書類が必要です。
収支内訳書に記載する内容
1ページ目
収支内訳書の1ページ目には、売り上げの原価や収入の詳細、経費の内訳等を記入していきます。このとき、家族従業員(専従者)や、従業員などがいる場合には、給料賃金内訳の欄に記入しておきましょう。
2ページ目
2ページ目は、仕入先・売上先・減価償却費を記入します。減価償却費とは、建物・機械・設備など、長期間使用できる資産を購入した際に、その金額を資産として計上し、資産の耐用年数にわたり費用として規則的に配分される金額です。
減価償却費の具体的な内容について
資産というと難しく聞こえますが、車に置き換えて考えてみると分かりやすいかと思います。車は、古くなればなるほどその価値が減少していきます。その減少した部分が、減価償却費となるのです。
例)
100万円の車を購入し、その償却期間が5年間=5年後の下取り価値がゼロであったとします。
この場合、
購入価格が100万円÷償却期間が5年=1年間の減価償却費20万円と計算することができます。
青色申告の必要書類
青色申告の場合の必要書類については、下記のとおりとなっています。
・所得税青色申告決算書
・確定申告書B
白色申告では、収支内訳書と確定申告書Bとを合わせて合計4ページでしたが、青色申告の場合は、決算書が計4ページ、確定申告書Bが計2ページとなるため、合計6ページとなります。
所得税青色申告決算書に記載する内容
1ページ目
損益計算書として、売り上げの原価や経費内訳を記入します。
2ページ目
損益計算書の明細となります。各月ごとの売上金額や仕入れ金額、専従者賃金などを記入していきます。
3ページ目
事業のため購入した用品(パソコンや設備など)の減価償却費について記入します。
4ページ目
4ページ目は、賃借対照表となるため、65万円控除の方のみ記入する必要があります。開始年度と年度末の資産について記入します。
確定申告書Bについて
確定申告書Bは、白色、青色ともに同じ用紙となります。事業収入・源泉徴収税額・所得控除などについて記入します。
なお、源泉徴収票や控除書類について添付する、添付書類台紙というものがありますが、電子申告の際は提出不要となっています。
郵送する際の2つのポイント
確定申告の必要書類についてお話してきましたが、これらの書類は、国税庁のホームページにてダウンロード、印刷することができるため、税務署へ行く時間が無いという方でも安心です。
それでは、これらの書類を税務署に郵送したい場合の2つのポイントについて、最後にご紹介していきます。
1.封筒に記入する内容
封筒は、100円ショップなどで購入することができます。封筒には、税務署の住所、税務署名を記入し、裏面には自分の住所などを記入します。
このとき、表側に「所得税確定申告書在中」と記入するのを忘れないようにしましょう。
郵送先の税務署については、住宅地により異なりますので、国税庁のホームページより確認しておきましょう。
国税庁ホームページURL https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
2.郵送は書留郵便
郵送方法は、書留郵便を利用することがおすすめです。書留郵便にしておくことで、万が一配達中に紛失したなどのトラブルがあった場合、対応してもらえます。
注意する点は、ポスト投函の際は、回収時間などにより、締め切り日ぎりぎりに投函すると、間に合わなくなってしまう恐れがあるため、余裕を持って提出するようにしましょう。