103万と130万の違い?確定申告「配偶者控除」の仕組み

 

一般的に、パートやアルバイトにて給与収入がある場合、103万円以内に抑えることで配偶者控除が受けられると思われています。しかし、実際は、103万円を超えても控除は受けられるのです。

今回は、確定申告を行う際に覚えておきたい「配偶者控除」の仕組みについてお話していきたいと思います。

配偶者控除の仕組み

配偶者控除は、おもに配偶者がいる方が納める税金額を、抑えるために作られた制度です。これは、納税者の方が扶養する家族が多くなるほど負担が大きくなってしまうため、少しでも税負担を軽くしてあげようという考えのもと作られました。

ただ、この配偶者控除を受けるためには、以下の条件が設けられています。

配偶者控除の条件

1.婚姻届けを提出し、結婚を認められた配偶者のみ
2.納税者と同一生計である場合のみ
3.青色・白色申告者の専従者以外
4.給与収入が103万円以下、または所得が38万円以下の場合のみ

この条件を見ると、103万円以上の給与収入がある場合は、配偶者控除は一切受けることができないと思ってしまいますよね。しかし、配偶者控除には、配偶者特別控除というもう一つの制度が存在するのです。

103万と130万の違い?確定申告「配偶者控除」の仕組み

 

103万以上でもOK!配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は、1年間の給与収入が103万円を超える場合でも、一定額の控除が受けられる制度のことをいいます。つまり、妻が103万円以上の給与収入があっても、収入金額に応じた控除額が受けられるということなのです。

配偶者特別控除の収入別控除額

配偶者特別控除は、税金などが差し引かれる前の年間収入に応じて控除額が変わってくるので、どのくらいの給与収入があるのかは把握しておくと良いでしょう。

給与収入額103万円超え~105万円未満…控除金額38万円
給与収入額105万円以上~110万円未満…控除金額36万円
給与収入額110万円以上~115万円未満…控除金額31万円
給与収入額115万円以上~120万円未満…控除金額26万円

このように、収入額が増えるにつれて、控除額が減額されていきます。ただし、141万円以上の給与収入がある場合は、控除額はゼロとなります。この制度を利用することで、103万円を超えた場合でも、一気に税負担が多くなるということは、防ぐことができるのです。

103万と130万の違い?確定申告「配偶者控除」の仕組み

 

103万と130万で変わること

では、もう1つの壁といわれている103万円と130万円の収入では、どのような違いが生じてくるのでしょうか。

実は、個人事業主、自営業やフリーランスの旦那様の配偶者の方の場合は、130万円の壁というのはそもそも存在しないのです。そのため、サラリーマンの方の配偶者の場合のみ、気をつけなければならないということです。

扶養から外れるとどうなるの?

サラリーマンの夫の配偶者である妻が、年間給与収入130万円以上となると、社会保険の扶養から外れてしまうことになります。つまり、健康保険料・国民年金保険料を支払う必要が生じてくるということです。

これは、年間収入が130万円になった途端に発生するため、配偶者特別控除のように、段階的に税負担が増えるというわけではありません。健康保険料についてはお住まいの自治体により異なってきますが、国民保険料は28年度現在で月16,260円となっています。年間での負担額を計算すると、かなりの額になってしまうため、働き方を考えていく必要があると言えるでしょう。

確定申告にて、配偶者である妻を専従者(家族従業員)とすることで、妻に支払う給与を経費として計上することもできますし、税負担額や所得によって、最善な方法を選択することで節税になります。

配偶者控除や配偶者特別控除などの制度を上手に利用し、確定申告の際に税負担額をなるべく抑えることも大切ですね。