疑問解決!共働き夫婦の年末調整書き方で注意すべきポイント
会社員の方は、年末に年末調整を行います。これは、本来納めるべき税金額と源泉徴収された税額との間に生じる差額を割り出すためには必要なものです。

しかし、結婚し共働きになった夫婦には、この年末調整の書き方につまずく方が多くいらっしゃいます。今回は、その疑問を解決すべく、共働き夫婦の年末調整の書き方についてご紹介していきたいと思います。

年末調整の書き方解説

それでは早速、年末調整の書き方について解説していきたいと思います。共働き夫婦といっても、さまざまなケースがあるかと思いますので、3つほど例を挙げて解説していきます。

1.103万円を超える収入があり子供がいない場合

奥様がパートにて103万円を超える収入があり、お子さんがいらっしゃらない場合の年末調整の書き方についてご紹介していきます。

まず、この場合、旦那様が記入を行う年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にて、奥様のことは一切記入しなくてよいです。

・給与を支払う者の名前(会社名)
・給与の支払い者の所在地(会社の住所)
・旦那様、世帯主の名前
・続柄
・生年月日
・配偶者がいるかいないか
・本人の住所

上記の内容のみを記入すれば良いです。奥様の収入が103万円を超えているのであれば、こちらの用紙には記入せず、保険料控除申告書(配偶者特別控除申告書)にて記入していきます。

2.103万円以内の収入で子供がいる場合

この場合は、旦那様が記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にて、奥様の情報も記入する必要があります。ケース1と同じように、会社名や基本的な情報を記入し、奥様の情報については、下記の4つを記入して下さい。

・A控除対象配偶者の氏名
・生年月日
・住所
・その年度の所得見積額

そして、お子様がいらっしゃる場合には、奥様の情報を記載した下の欄にお子様の情報を記入していきましょう。

・B配偶者対象扶養親族(16歳以上)の氏名
・続柄
・生年月日
・住所(同上で◎)
・その年度の所得見積額

疑問解決!共働き夫婦の年末調整書き方で注意すべきポイント

 

注意すべきポイント

年末調整の書き方において注意すべきは、所得額にあります。ケース1と2の例にてもお分かりいただけたかと思いますが、奥様の所得額により、違いが生じるのです。

103万円を超えるか超えないか

103万円を超えない場合と超えている場合では、記入する書類が異なってくるのです。これは配偶者特別控除制度が関係していますが、141万円以内の所得なら、控除が受けられるようになっているのです。

135万円~140万円以内の収入で、所得が75~76万円以内なら、6万円の控除となります。しかし、141万円になれば、控除額は半額の3万円になってしまうのです。収入が増えることは嬉しいことではありますが、130万円以上になってしまうと税負担が増えることになるため、どの程度収入を得ることができるのかによっては、考える必要があるでしょう。

両親と同居の場合はどうなる?

ちなみに、両親と同居されていて、70歳以上の場合は老人扶養親族がいることになるため、控除される額も増えることになります。

老人扶養親族がいるときの控除額

70歳以上のご両親と同居されているのであれば、58万円の控除となります。この場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の中の老人控除対象配偶者又は老人扶養親族欄の同居老親等にチェックを入れるようにしましょう。

共働きの夫婦の場合は、年末調整の書き方が難しく感じるかもしれませんが、ケース別にご紹介した書き方を参考にして頂ければと思います。ご両親と同居されている場合には控除額が増えることもあるので、きちんと記入するようにしましょう。