知らないと億単位で損をする!宝くじ当選の翌年の税金に注意

夢を買うという触れ込みに影響されて購入している方も多いであろう宝くじ。誰もが一等が当たればいいのにと思うものです。しかし宝くじが当選するとお金が手に入るだけではありません。知らないと億単位で損をする可能性もある宝くじの注意点についてご紹介します。

宝くじが当たった翌年に考えるべき税金

まず考えておくべきなのは宝くじに当たった翌年に税金がかかるのかどうかということです。お金を受け取るという意味で考えるべき「所得税」と前年の所得を元に徴収される「住民税」に関してご説明します。

所得税や住民税はかかる?

まず所得税に関しては不要です。

「当せん金付証票法」という宝くじなどに関する法律の条令に以下の条文があります。

第十三条  当せん金付証票の当せん金品は、所得税を課さない。

ここでいう当せん金付証票の当せん金品とは宝くじのことを指しており、それ以外の懸賞がすべて該当するわけではありません。つまり懸賞金によっては一時所得となり所得税対象となる場合があるのでご注意ください。

住民税はというと、こちらも不要です。上記の通り、宝くじの賞金は所得税を課さないとされています。つまり所得として扱われないことから、住民税の計算にも加算する必要がないのです。

宝くじは購入時に納税済

宝くじに当選しても、所得税及び住民税は非課税となり税金はかかりません。その理由をご説明します。

簡単にいうと、宝くじの額面金額には既に税金が含まれているからです。つまり、宝くじを購入した時点で既に税金を払っています。この税金は宝くじ税といって、たばこやお酒と同様の扱いになります。

ちなみに税率は額面金額の40%ですので300円の宝くじを20枚購入すると2,400円は税金として納めている計算になります。

なお宝くじに当選しなくても税金の還付はありません。

当選証明書は必須

ただし宝くじに当たっても住民税も所得税もかからないし、既に納税済だから問題ないと甘く見てはいけません。特に高額な賞金が当たった場合は「当選証明書」を取得しておきましょう。

税務署などは大きなお金の動きに注目しています。税金逃れをしていないのか、所得を隠していないのかという部分に非常に敏感だからです。

またマイナンバー制度が施行され、マイナンバーで銀行口座残も簡単に分かることから税務署チェックが入りやすくなっています。

万が一、「当選証明書」を取っておらず高額な入金が「宝くじの賞金」だと証明できない場合、最悪税金の支払いを求められることもあります。

「当選証明書」は賞金の支払いを行った金融機関で発行してもらえますので発行してもらいましょう。

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宝くじを誰かに譲ると翌年かかる税金

宝くじがあたっても税金はかからないのだから、損をするというのはどういうことか疑問に感じている方も多いことでしょう。

宝くじは賞金を受け取っただけであれば、特段損はしません。損をする可能性があるのは誰かに宝くじの賞金を譲渡した場合です。

それらの仕組みと回避方法についてご紹介します。

宝くじを譲るとかかる贈与税とは

宝くじを誰かに譲った場合に発生する税金を「贈与税」といいます。これは現金だけでなく、車や土地、家など物の代金を代わりに支払った場合も同様です。

そして贈与税の支払い義務は、金銭を譲られた側に発生するという点も注意すべき点です。

また贈与税は、金銭を譲る相手によって一般税率と特例税率の2種類があります。

一般税率は、夫婦間、兄弟間、親子間(子供が未成年に限る)に適用されます。特例税率は、両親、祖父母など直系尊属でかつ20歳以上の者(贈与された年の1月1日現在)に適用されます。

いずれの場合も、贈与税は生前贈与に限定されます。つまり生きている人から受け取った額に税金が課されるのです。具体的な税率と控除額を見ておきましょう。

(一般税率)
・200万円以下 10% 控除額 0円
・300万円以下 15% 控除額 10万円
・400万円以下 20% 控除額 25万円
・600万円以下 30% 控除額 65万円
・1,000万円以下 40% 控除額 125万円
・1,500万円以下 45% 控除額 175万円
・3,000万円以下 50% 控除額 250万円
・3,000万円以上 55% 控除額 400万円

(特例税率)

・200万円以下 10% 控除額 0円
・400万円以下 15% 控除額 10万円
・600万円以下 20% 控除額 30万円
・1,000万円以下 30% 控除額 90万円
・1,500万円以下 40% 控除額 190万円
・3,000万円以下 45% 控除額 265万円
・4,500万円以下 50% 控除額 415万円
・4,500万円以上 55% 控除額 640万円

ただし贈与税は年間110万円の基礎控除(1人当たり)がありますので、受取額が110万円までなら贈与税は不要です。

つまり基礎控除後の受取額に応じて、上記の税率が適用されます。それに加えて金額に応じて控除額が存在します。

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贈与税の計算方法

次に具体的な贈与税の計算方法をご紹介していきます。

まずは計算式をご覧ください。

贈与税 = (贈与額 – 基礎控除額) × 税率 – 控除額

(例)夫が妻に2,000万円贈与した場合

(2,000万円 – 110万円) × 40% - 175万円  =581万円

贈与された人は、上記の計算式に基づいて申告書を作成し納税する必要があります。その為、最終的な受取額は 1,419万円となります。

基礎控除に関しての注意点は、「1年間=1月1日~12月31日の間」に「もらった人1人」に対し贈与税がかかってくることです。以下の例をご覧ください。

(例1)Bさんが、1年間に1回目100万、2回目30万円もらった場合

受取額100万円 + 30万円 – 基礎控除 110万円 = 20万円が贈与税対象

「1年間=1月1日~12月31日の間」にもらった額なので、複数回に分けてもらった額は合計する必要があります。

(例2)Cさんが、Aさんから100万、Bさんから30万円もらった場合

受取額100万円 + 30万円 – 基礎控除 110万円 = 20万円が贈与税対象

「もらった人1人」当たりの額なので、もらった人が違っても額は合計する必要があります。

共同購入で贈与税を避ける

贈与税を避ける共同購入について例を挙げてご説明します。

(1)5億円が当選 Aさんが代表し銀行で受け取った後、B、C、D、Eさんに1億ずつ分配

この場合はB、C、D、Eさんはそれぞれ贈与税を支払う必要があります。

(2)5億円が当選 A、B、C、D、Eさんが一緒に銀行に行き1億円ずつ受け取る

この場合、共同購入となります。つまりどの人も自分の購入した宝くじの当選金を受け取りに行ったにすぎない為、贈与税は発生しません

また当選金の受け取りをする際に、万が一同行できない場合は委任状を持たせれば(2)のケースと同様の扱いになります。委任状には署名と捺印が必要です。

翌年の税金がかかる宝くじとは

日本で販売されている宝くじに関しては前述のとおり、所得税も住民税もかかりません。しかし海外で購入した宝くじは扱いが変わります。

海外の宝くじには税金がかかる

海外旅行などに行った際に宝くじを購入するという機会もあるかもしれません。海外でもアメリカの宝くじは非常に高額であるため魅力的です。

しかし、アメリカの宝くじは、連邦税や州税など約30%近くが差し引かれるものがあります。ヨーロッパ諸国も国によりますが20%程度差し引かれるところもあります。

それに加えて注意すべきなのは換金したお金を日本に持ち込む場合です。この場合は「一時所得」の扱いになる為、確定申告の必要性があります。

ただし宝くじの購入国と日本との2か所で課税されるかどうかは購入した国によって変わります。租税条約が結ばれていると2か所で課税されることはありません。

海外の宝くじの購入は法律違反?

海外の宝くじは日本に居ながらにして、インターネットで購入することもできます。

しかし『当せん金付証票法』によると海外で販売されている宝くじを購入することは禁じられています。さらに購入すると刑法187条に基づき犯罪として罰則されてしまいます。海外宝くじの購入は、代行で海外の業者などに購入してもらう事も禁じています。

海外にいるときに、現地でその国の宝くじを購入することは法律違反にはなりません。ご紹介したとおり税金がかかるのみです。しかし、現地購入でないインターネットでの購入や他者への依頼は避けるべきです。

ご紹介してきた通り、宝くじの当選金には所得税や住民税はかかりません。ただし贈与すると贈与税がかかりますが、贈与税を回避するには共同購入が必須です。

さらに海外の宝くじは二重課税の可能性があり、現地購入以外は罰則規定がありますので注意が必要です。