医療費控除とは、自分以外にも、家族のために支払いをした医療費が、所得から控除できるものです。
今回は、医療費控除の対象となるものを詳しくご紹介し、確定申告で節税する方法についてお話していきたいと思います。
医療費控除を受けるために必要なものリスト
まずは、医療費控除を受けるために必要な書類のリストからご紹介していきたいと思います。
・確定申告書
・医療費の明細書
・領収書(証明書)
・交通費の記録(電車代、バス代など)
・源泉徴収票
確定申告書や医療費の明細書については、税務署にあるため、税務署で受け取りましょう。確定申告書については、個人事業主の方は確定申告書Bを使用します。
また、注意しておきたいのが、診察料やお薬代金などを支払った時にもらう領収書などを捨てずに保管しておくということです。医療費控除を受けるためには、これらが必ず必要となるので、注意しておきましょう。
なお、源泉徴収票については、個人事業主の方は必要ありませんので、会社員やアルバイトの方のみ用意するようにして下さい。
医療費控除の仕組み
医療費の控除は、1年間の総所得が200万円未満か200万円以上かによって、異なります。個人事業主の場合は、収入から経費を差し引いた金額が所得となりますので、200万円以上が以内か計算しておきましょう。
所得金額が200万円未満の場合
1年間の総所得金額が200万円以内であった場合の医療費控除額を割り出す計算式は下記の通りとなります。
・1年の間にかかった医療費-保険金で補てんされる額-10万円=医療費控除金額
所得金額が200万円以上の場合
・1年の間にかかった医療費-保険金で補てんされる額-総所得の5%=医療費控除金額
200万円以内の場合は、-10万円を差し引きますが、200万円以上の場合は、総所得の5%を差し引く形となります。この計算式によって割り出された金額が医療費控除金額になります。
医療費控除の対象とならないもの
医療費控除を受けるために必要なものリストの中に、交通費の記録というものがありますが、ガソリン代・病院の駐車料金については、対象外となります。
対象外となる例)
・インフルエンザの予防接種
・自家用車でのガソリン代・駐車料金
・人間ドッグ
・美容目的の診察や施術
・健康食品の費用
つまり、病状に対する治療に関するものは対象となりますが。病気を予防するための予防接種や、健康目的のために病気ではない状態で通院や施術を受けたものは対象とはならないのです。
申告期間と記入漏れについて
医旅費控除の申告期間については、個人事業主の方の場合は確定申告時期と同様になります。そのため、申告するその年1年の会計を翌年の2月中旬から3月中旬に申告するため、その時に医療費の控除についても申告します。
確定申告書Bは、白色申告・青色申告ともに提出必要となる書類なのですが、その書類にて医療費控除を記入する欄があります。あらたな書類が必要となるわけではなく、所得控除の中の一つに医療費控除があるため、記入漏れのないよう、注意しておきましょう。
記入漏れはどうする?
しかし、確定申告後に医療費控除の欄に記入漏れがあったことが発覚する場合もありますよね。そんな時は、焦らず「更生の請求」を行うようにしましょう。
記入することを忘れてしまうと、税金を納め過ぎてしまうことになります。記入漏れや、間違いのないよう記入することが大切ですが、万が一の時の対策法を知っておくことも節税につながります。
更生の請求書については、国税庁のホームページよりダウンロードすることができます。
・更生手続き請求書URL https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
記入漏れした年度の医療費の領収書や証明書などを用意し、手続きを行って下さいね。