一昔前と違って大抵の子供が高校を卒業した後も、短大や専門学校、大学などに進学するのが当たり前の時代となっています。その一方で消費税が増税されるなど家計が圧迫される中でも、必要となるのが進学資金です。
今回は親御さんの多くが取り入れている学資保険に注目しましょう。満期金にかかってくる税金について、またお得に所得税控除を行う方法まで、詳しくご紹介します。
学資保険の概要
まずは学資保険の概要とそれにかかる税金について知識を深めていきましょう。
学資保険とは?
学資保険は生命保険会社が提供している保険の一種です。
その目的は、子供の進学資金を貯めていくためのものです。子供が大学また大学院などと進学していくことを考えると、そこに要する教育費は決して安いものだとは言えません。そのため、子供が生まれまだ小さな時から少しずつ積み立てて行き、あらかじめ設定した子供の年齢に達したとき給付金を受け取る学資保険を利用している方が多いのです。
保険と言う名前がついていますが、貯蓄積み立ての意味合いが強い保険です。その一方で、お子さんがケガや病気をした時の保証がついているものもあります。しかしこのタイプは元本割れが発生することもあるため、注意が必要です。しかし税制面で定期預金よりも優遇されているのは大きなメリットでしょう。
学資保険と税金
学資保険をかけている方が是非知っておきたいのは、満期金と税金との関係です。
保険をかけている時は、特段気にすることはありません。しかしいざ学資保険が満期になって給付金を受け取る際に、気を付けておきたいのが、満期金は「一時所得」に該当するという事です。これは、宝くじなどの懸賞金や学資保険などの満期払戻金のことです。
基本的に学資保険は、ご両親のどちらかの名義でお子さんを被保険者として保険がかけられるものです。そして保険金の受け取りは、保険をかけているご両親のいずれかとなっています。この契約形態の場合、つまり契約者と保険金の受取人が同一である時に、所得税の対象となるのです。
学資保険の税金計算と確定申告
では、学資保険が満期になった際に満期金を受けとる場合の税金の計算方法と確定申告についてご紹介します。
学資保険における一時所得計算法
一時所得を求める計算式を以下にご紹介します。
一時所得=(満期受取金)-(積立金)-50万円×2分の1
次に、具体的数値をもとに計算を行ってみましょう。
(例)満期受取金 380万円、積立金310万円の場合
380万円-310万円-50万円×2分の1 =10万円
ここで導き出された額と給与など他の所得などを合算した後、所得控除額が差し引かれ納税額が導きだされます。50万円のマイナスは特別控除と呼ばれるものであり、一時所得全体に対して適用されます。
学資保険の確定申告の有無
では学資保険の満期金を受け取った場合の、確定申告の必要性の有無について確認していきましょう。
前述でご紹介した例では、一時所得が10万円発生しているため、確定申告が必要です。一方、上記の計算式によって導き出された金額が0円もしくはそれ以下の場合は不要となります。
特別控除額が50万円あるため、満期になり受け取った額と、満期になるまでに支払った額の差が50万円以内であれば、確定申告が不要となります。この50万円という差額が目安になりますので覚えておいてください。
満期金を受け取った際に、ご自身で計算し、所得税の課税対象になる場合は忘れずに確定申告をしましょう。
学資保険と所得税控除
次に学資保険をかけている方にお得な情報をご紹介します。それは支払っている保険料が所得税控除の対象となることです。以下に詳しくご説明します。
学資保険は所得税控除が可
ご存知の方もおられるかもしれませんが、払い込んでいる学資保険料は所得控除の対象です。
これは、生命保険料における3つの控除の枠の1つにあたります。生命保険料控除には、一般生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の3枠があり、その中の一般生命保険料控除の中に学資保険が当てはまるのです。
そして、この所得税控除は枠ごとに、最高4万円の控除が受けられます。受けられる控除額は支払った保険料の金額によって差が生じます。
実際に、学資保険における1年ごとの所得税控除は、そこまで大きな金額にはならないでしょう。しかし学資保険は満期になるまで長期的に支払う保険料であるため、長い目で見ると控除額も大きなものとなります。
学資保険の所得税控除計算法
では、具体的な所得税控除の計算方法をご紹介していきます。
学資保険が当てはまる一般生命保険料控除には、死亡保険や終身保険といった保険も当てはまります。まずはそれらをすべて合計した1年間の払込み保険料を計算します。そこから合計額を下記の表にあてはめることで、所得税控除額が算出されます。
・年間の支払保険料 2万円以下→支払保険料総額を控除
・年間の支払保険料 20001円〜4万円以下→支払保険料総額×1/2+1万円
・年間の支払保険料 40001円〜8万円以下→支払保険料総額×1/4+2万円
・年間の支払保険料 80001円以上→ 一律4万円
このように、例え4万円でも控除額があれば、差し引かれる所得税は少なくなります。またそれが毎年積み重なることで大きな控除額となりうるのです。
学資保険をかけており、満期給付金を受け取った方は、まずは払込保険料と受取額の差額がいくらになるのかを確認してください。その上で、50万円を超える場合は確定申告を行います。
さらに、満期が訪れる前でも学資保険を支払っている方は、お得な所得税控除を見逃さずに年末に処理を行ってくださいね。