納める税金をなるべく少なくするためには、配偶者控除を利用しましょう。
今回は、配偶者控除について詳しくご紹介するとともに、配偶者特別控除についてもお話していきたいと思います。
配偶者控除について
配偶者控除というのは、控除対象となる配偶者がいることが前提で受けられる控除のことをいいます。つまり、個人で事業を行っている方に、妻または夫がいる場合には、この控除を受けることが出来るのです。
控除額はいくら?
配偶者控除を受けた時の控除額は、38万円となります。ただし、老人控除対象配偶者については、金額が変わり、48万円の控除となります。
老人控除対象配偶者とは
老人控除対象配偶者は、その年の年度末(12月31日)現在で、70歳以上の年齢の人に限り、受けることができる控除となります。
4つの控除対象要件
配偶者控除を受けるためには、4つの控除対象要件を満たしている必要があります。
1.民法規定において配偶者である
これは、婚姻届けを提出し、結婚が認められている相手ということになります、内縁関係や、事実婚などでは控除対象としては認められませんので注意しましょう。
2.納税者と生計が同一である
納税している物(夫または妻)と、配偶者控除を受ける対象となる配偶者の生計が同一でなければ、控除対象とはなりません。ただ、必ず同居している必要があるというわけではありません。
3.青色・白色申告者の専従者でないこと
専従者とは、家族従業員のことをさしますが、専従者給与を受け取っている場合や、専従者控除を受けている場合は、配偶者控除の対象から外れます。
ただし、青色申告の場合は、専従者として届け出ていても、その年度中、一度も給与が支払われていない場合は配偶者控除の控除対象となります。
4.1年間の所得金額合計が38万円以下
例えば、配偶者である妻が個人事業主だった場合、年間の合計所得が38万円以下でないと控除対象となりません。
ただ、パートなどで働いている場合は、収入が給与のみになるため、その場合は、総額が103万円以下であることが控除対象要件となります。
配偶者特別控除とは?
配偶者控除を受けるための要件の1つとして、所得合計額が38万円以下(給与収入では103万以下)である必要があるとお話しましたが、所得がこれらの金額以上でも一定額の所得控除を受けることができる場合もあるのです。
配偶者特別控除の要件
配偶者特別控除の要件は、配偶者控除の要件1.~3.までを満たしていることにプラスして、2つの要件をクリアしている必要があります。
1.他の人の扶養親族でないこと
2.1年間の所得合計額が38万円以上~76万円未満
(給与収入の場合は、103万円以上~141万円未満となります)
控除額はいくら?
配偶者控除と配偶者特別控除では、控除額も異なってきます。所得、収入に応じた控除額についてはこちらをご確認ください。
・配偶者が個人事業主
所得合計40万円未満…控除額38万円
所得合計45万円未満…控除額36万円
所得合計50万円未満…控除額31万円
所得合計55万円未満…控除額26万円
・配偶者がアルバイト勤務
収入合計105万円未満…控除額38万円
収入合計110万円未満…控除額36万円
収入合計115万円未満…控除額31万円
収入合計120万円未満…控除額26万円
※未満ということは、その数を含まないことになるため、10円未満であれば、9円ということになります。
このように、配偶者控除を受けるためにはさまざまな要件をクリアする必要がありますが、配偶者の所得や収入によっては、このような特別な制度もあるということは覚えておくと良いですね。