これでミスなし!譲渡所得の確定申告を理解できる4つの事例

 

譲渡所得は、個人事業主の場合と法人の場合では収益や費用に算入できるかどうかが異なるため、間違えやすいところといえます。

そこで今回は、譲渡所得について詳しく解説していくとともに、例を用いてミスをなくし、理解を深めることができるよう5つの事例をご紹介していきたいと思います。

譲渡所得って何?

譲渡所得とは、マイホーム・建物などを含む不動産・株式といった、資産を譲り渡した際に受け取った所得のことです。つまりは、課税所得の1つということです。

個人事業主の場合

個人事業主の方が、事業のために減価償却資産となるものを購入し、それらを売却する際に受ける収益は、譲渡所得となります。家や土地だけでなく、パソコンや参考書なども減価償却資産となるのです。

ただし、減価償却資産として認められる基準というものが存在します。

・価格が10万を超える物

パソコンであれば、キーボードの代金や本体の代金も全て含めた額が10万円を超える場合は減価償却資産として認められます。本体は8万円でも、その他の必要な機能を買いそろえた場合、10万円を超えればOKということです。

譲渡所得になるものとならないもの

譲渡所得になるものとならないものについては、下記を参考にしてみて下さい。

・譲渡所得となるもの

減価償却資産
土地
建物
少額減価償却資産において特別な事例として認められた資産

・譲渡所得にならないもの

消耗品など
棚卸資産
10万円を超えない減価償却資産
一括償却資産

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ミスがなくなる!4つの事例

確定申告において譲渡所得でミスしがちなのが、他所得と合算をする損益通算や取得費の範囲などで起こりやすいのです。

損益通算においての事例

Q.青色申告で、事業に必要な不動産を売り渡したことによる譲渡損失は他所得と合算、つまり損益通算しても良い?

A.×です。不動産においての譲渡損失については現在損益通算が認められていません。※例外あり

Q.別荘を売り渡した時の売却損失を給与所得と合算しても良い?

A.×です。別荘などは、普段の生活において必要な資産とは言えません。そういった資産との合算は出来ないので注意しましょう。

取得費においての事例

Q.土地を売る際に払った立ち退き料などを譲渡費用とした。

A.×です。これは取得費になります。借地権を、立ち退き料を払った借地人から購入するという形になるため、譲渡費用にはなりません。

Q.相続財産を売り渡した際に払うこととなった代償金を取得費とした。

A.×です。譲渡所得を計算するうえで、取得費という名目では、加算できないのです。

いかがですか?これも譲渡所得だ!と決めつけてしまう前に、一度よく考えてから計算するようにして下さい。確定申告の申告内容にミスがあった場合は、修正申告を行わなければならないので、焦らず余裕を持って帳簿記入しましょう。

譲渡所得において確定申告の際添付する書類とは?

不動産を譲り渡すことにより利益や損失が発生した場合には、確定申告にて計算する必要があります。その際必要となる書類にはどのようなものがあるのか、最後にご紹介していきたいと思います。

・確定申告付表兼計算明細書
※これは、必須書類となります。譲渡所得の内訳を記す書類です。
・売り渡した場合や、購入した場合の売買契約書
※収入印紙、消印は要確認
・仲介手数料などの領収書
※収入印紙忘れがないよう確認しましょう。
・譲り渡した家や土地の登記簿謄本
・マイホームを売却した場合は徐住民票

必須書類とそうでない書類がありますが、こういった場合にはこれらの書類が必要になるということだけは覚えておくようにして下さいね。