株で得た所得についても、確定申告は必要なのか、そのメリットについて、今回はお話していきたいと思います。
株と確定申告
まずは、株と税金の関係についてお話していきたいと思います。
株で得た収入や、損失額についても、確定申告の対象となります。株で得た収入についても、税金がかかりますが、最終的な所得が20万円以下の場合については、税金はかかりません。
なお、主婦の方などが旦那様などの扶養に入っている場合、年間38万円以上の所得があると扶養から外れることになります。
損をしても利益から控除できる特例があるため、株取引で損失を出してしまった時は、確定申告をすることでメリットが大きいといえるのです。
口座の種類について
株取引において、おさえておきたいのが口座の種類です。口座の種類によっては、確定申告書類提出の有無が異なるのです。
投資用口座の開設が必要となる株式投資は、口座の種類によって、源泉徴収がされる口座とされない口座が存在します。
源泉徴収される口座
源泉徴収される口座は、特定口座となります。ただ、特定口座であっても、源泉徴収されない口座も存在します。源泉徴収される特定口座については、証券会社が確定申告を行ってくれます。
学生や主婦などは、扶養から外れると困る!という方も多いと思います。その場合は、源泉徴収される特定口座を選ぶことによって、利益がいくらであっても、扶養から外れることを避けることができます。初心者には確定申告を行う負担もなくなるため、おすすめの口座といえるでしょう。
源泉徴収されない口座
源泉徴収されない口座としては、簡易申告口座(特定口座の1つ)と、一般口座というものがあります。
一般口座については、自分で記録を作成し、確定申告書を作成する必要があります。簡易申告口座については、「特定口座年間取引報告書」を証券会社が作成してくれますが、確定申告の提出は個人で行う必要があります。
一般口座は、すべての特例が使用できる口座となっていますが、株に関連する書類など、すべてを本人が行わなければならないため、初心者には難しいといえます。
損した時に申告するメリットとは
株取引については、その年によって、利益額に何十万と差が生じる場合もあります。例えば、去年は20万円の損、今年は10万円の得といったように、利益が全くない年もありえるということです。
利益が全くでていないということは、支払った税金は確定申告で還付されることになるのです。
損益通算制度
損益通算制度というのは、利益と損を相殺する制度のことをいいます。利益が出なかった場合には、確定申告をすれば税金がかからないことになるのです。
また、資産の譲渡による利益、譲渡益や、資産の譲渡によって損した譲渡損、譲渡損と配当金についても相殺することができるため、確定申告を行うことで、かなりの節税となります。
例)配当金所得100万円・譲渡損90万円の場合
100万円の配当金があった場合にかかる税金は約20万円です。
・計算式 50万円×20.315%=203,1505円
ただ、譲渡損が90万円あるため、課税対象となる利益については、100万円ではなく、100万円-90万円、つまり10万円となるのです。
ここでかかる税金は、10万円のみとなります。10万円にかかる税金は、先ほどの計算式にあてはめると、約2万円です。
・計算式 10万円×20.315%=20,315円
この計算式によって分かることは、確定申告をしていれば、損失がでた場合と相殺できるため、利益にかかる税金額をかなり節税できるということですね。株による所得についても、確定申告を行っておくことで、損が出た時ほど大きなメリットを受けることが出来ます。
所得税や住民税、国民保険料の所得割額など、さまざまな面から総合的に判断することが必要とはなりますが、確定申告をすることで、メリットを得ることができるということは知っておくと良いでしょう。