節税の1つとして多くの方が取り入れている専従者控除と専従者給与は、まったくの別物だということはご存知でしょうか。両者の違いはもちろんのこと、専従者控除を利用する際の計算方法や注意点についても詳しくご紹介します。
白色申告における専従者控除と青色申告は違う
まずは確定申告をする際の申告方法によって選択できる、2つの違いを見ていきましょう。
白色申告における専従者控除とは
専従者控除は、年度末の確定申告を白色申告で行う方が利用できる控除です。専従者控除を受けるためには、前提として専業専従者がいることがあげられます。そして専業専従者とは、以下の3つの条件をすべて満たす方と規定されているのです。
・白色申告を行おうとする方と生計を一とする配偶者もしくはそれ以外の親族
・白色申告をする年の12月31日時点において15歳以上である
・白色申告を行おうとする方の事業に、1年の内6ヶ月以上従事している
これらの条件を満たす人を専業事業者として使用することで、既定の控除額を受けることが可能となるのが専従者控除です。
1.配偶者の場合→86万円、配偶者をのぞく親族→一人当たり50万円
2.専従者控除を利用しない場合の事業所得等の金額÷(専従者数+1)
上記の1.もしくは2.の額のうち、低い額が適用されます。
青色申告における専従者給与とは
続いての専従者給与とは、青色申告を行う方が利用できる制度です。青色事業専従者に対して支払った給与を必要経費として処理することで、所得税の軽減を図ることが可能です。
専従者とすることができる条件は、前述の白色申告の専業専従者と全く同じです。念のため、以下に再度ご紹介します。
・青色申告を行おうとする方と生計を一とする配偶者もしくはそれ以外の親族
・青色申告をする年の12月31日時点において15歳以上である
・青色申告を行おうとする方の事業に、1年の内6ヶ月以上従事している
これらの条件を満たしている方に支払う給与を経費とすることが出来ます。
白色申告と青色申告における専従者に対する2つの違い
専従者控除と専従者給与についてそれぞれご説明したところで、最後に似たように感じてことなる2つの違いをまとめてご紹介します。
1.白色申告は控除であり、青色申告は経費計上である
白色申告は確定申告時に一定の控除を受けることが出来ます。青色申告の場合は、専従者給与を経費として毎月の計上が可能になります。また前者は控除額に上限がありますが、後者は上限がなく基本的に全額経費とすることが可能です
2.白色申告は事前届出不要だが、青色申告は事前届出が必要
白色申告の場合は、年度末の確定申告時に控除が利用でき、事前に何らかの届け出は不要です。一方青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、確定申告を行う税務署にその年の3月15日までに提出しておく必要があります。
専従者控除の計算方法と注意点
では具体的に白色申告における専従者控除を利用する場合の計算方法と、その注意点をご紹介します。
専従者控除の具体的な計算方法
まずは専従者控除を利用する場合の控除額の計算式から見ていきましょう。
事業所得等÷(専従者として雇っている方の数+1)
上記でいう事業所得等という言葉には、山林所得及び不動産所得が含まれますのでお間違えの無いよう計算してください。
(例)収入350万円・経費170万円・専従者(配偶者)1人にて計算する場合
まずは事業所得をもとめます。
350万円-170万円 =180万円(事業所得)
続いて専従者控除額をもとめていきます。
180万円÷(1+1)= 90万円
ただ、前述したとおり専業者控除には上限がありましたね。配偶者の場合は86万円です。そのため、90万円ではなく86万円が控除可能な額となります。
間違いやすい専従者控除の考え方
上記の場合、配偶者であれば86万円が控除されるとなると、白色申告者からすると非常に大きな節税となるものです。
しかしここで知っておきたい専従者控除の考え方の側面について触れていきたいと思います。
この控除される額は、同時に専従者の立場からするとまるまる給与となります。つまり専従者には収入として税金がかかってくる額となるわけです。専従者控除を利用すると給与としなくていいという誤った解釈が横行しているため知っておく必要があります。
奥さんが事業をしている旦那様の専従者として働き、給与をもらっている場合をもう少し突っ込んで考えて見ましょう。もし奥さんがパートも同時にしていた場合、奥さんの所得額は旦那様の事業を手伝うことで得た給与とパートでもらう給与の両方を合計した額となるわけです。
詳しくは次章でご説明しますが、ここは勘違いしてはいけない部分ですので覚えておいてください。
専従者控除を利用するメリットとデメリット
それでは最後に専従者控除を利用することで得られるメリットとデメリットについてご説明します。
専従者控除は収入が少なければ手間が少ない
まず専従者控除を利用することにより得られる別のメリットとしては、手間が少ないという点があげられます。
白色にて申告する方が利用できる専従者控除は、青色申告のように給与として支払いをしているわけではないのです。そのため、専業者としての収入以外の収入額が少ない場合は、奥さんや親族の方が確定申告をする義務は生じません。
また、青色申告のように経費として処理をしないことから、面倒な帳簿付けも不要となります。もちろん青色申告のように事前届け出もする必要がないので、確定申告時に収支内訳に記載するだけで済むという訳です。
それにもかかわらず、控除が受けられるというのは大きなメリットでしょう。
専従者控除を受ける人の収入次第では要確定申告
デメリットとしては前章でもご紹介したとおり、収入額が多い場合は確定申告の必要が出てくる点です。つまり専従者控除を受ける事業者側には節税メリットがありますが、奥さんには確定申告義務と所得税の支払いが発生してしまいます。
また、奥さんを専従者とする場合は配偶者控除を受けることができなくなります。また同時に控除対象の扶養家族からも外れてしまうのです。
そのため、専従者控除を利用する場合としない場合に、ご家庭としてどちらが大きく節税できるのかを考えることも念頭に置いておきましょう。
ご紹介してきた白色申告における専従者控除は手間もなく簡単に節税ができるありがたい制度です。ただ目先のことだけを考えるのではなく、家庭全体としての節税を視野に入れることも大事ですね。