会社経営をする上で役員報酬の取り扱いは非常に重要な要素となります。後からこんなはずではなかったと後悔しないためにも、まずは役員報酬の基礎から知っておきましょう。
その上で、会社はもちろん役員個人としても税金の節税を目指すことが大切です。
役員報酬の基礎を知ろう
まず、役員報酬の基礎として、役員と扱うのはどこまでの人か、また役員報酬と一般社員の給与の違いなどを確定申告と絡めながら見ていきましょう。
そもそも役員はどこまでを指す?
役員と呼べるのはどういった人かというと「経営に関わっている人」です。役職などで表すと、取締役社長、理事、執行役、監事、会計参与、清算人などといった人たちです。また、前記の役職以外の人でも、会長、総裁、理事長など、経営に関わっていれば役員とみなされます。
ちなみに「経営に関わっている人」というのは、業務を執行するにあたって意思決定を行う権利を保有しているかどうかで判断されます。つまり法定役員ではない役員であっても役員に含むということを知っておいてください。
役員報酬と一般社員の給与は何が違う?
役員ともなると、当然のことながら一般社員とはもらう給与の額が違うのは誰しも想像がつくことでしょう。
しかし、両者の違いはそこだけではありません。大きく分けて2つの違いが存在します。
その1つが税務署への事前の届出の有無です。すべての役員報酬ではありませんが、基本的に税務署へ届出が必要となります。一般社員に支給される給与は、事前届け出は不要です。
2つ目は、経費にできるかどうかという点です。役員報酬の場合は、基本的に経費にすることが出来ません。一方、一般社員に支給される給与は経費にして問題ありません。ただし、多くの会社が役員報酬も経費にするために、前述の事前届け出を行っているのです。
このように役員報酬と一般社員の給与では税務上及び会計上の違いがあります。
確定申告が必要な役員はどんな人?
役員も会社に所属していますが、確定申告が必要な場合がありますのでご紹介します。
・年間収入額合計が2,000万円超である人(給与のみ)
・給与もしくは退職所得の他に20万円超の所得がある人(給与は1か所のみから)
・年末調整を行っていない給与収入とそれ以外の所得合計が20万円超である人(給与は2か所以上から支給)
・給与以外に資産の賃貸料や貸付金の利子などの受領がある人(同族会社の役員など)
・源泉徴収義務がない方から給与などを受け取っている人
・源泉徴収の猶予を受けている人(災害減免法より)
上記でご紹介した条件にあてはまる場合、確定申告が必要となる可能性がありますので、知っておいてください。
役員報酬と税金との関係性を探ろう
次に、役員報酬と税金との関係性についてさらに掘り下げてご紹介します。役員報酬を経費にするにあたって必要な知識となりますので、覚えておきましょう。
役員報酬は本来、損益にできない!?
大切なことなので、ここでもう1度ご紹介しますが、役員報酬は本来、損益にできません。つまり経費として売上から差し引くことが出来ないとされている出費です。
平成18年4月1日に行われた改正により、一定の条件を満たすことで損益にすることができるとされました。しかしそれまでは、役員報酬に関しては損益にすること自体が不可能だったのです。
役員報酬を損益にするために知っておきたい事
ではここでは、どのような条件を満たせば、役員報酬を損益にすることが出来るのかを詳しくご紹介しますね。役員報酬を支払うにあたって、法人税法で定められている以下の3つの条件のうちいずれかの方法であれば、損益にすることができます。
1つ目は「定期同額給与」です。一般社員が毎月給与をもらうのと同じ感覚で、1ヶ月よりも短い期間毎に、定期的に支払われる報酬のことを指します。もう1つのポイントはその受取額が同じ額であることです。3つのうち「定期同額給与」にて役員報酬を払う場合のみ、税務署への届けが必要ありません。
2つ目は「事前確定届出給与」です。名称通り事前に税務署への届出が必要です。そして事前確定届出給与に関する届出書という書類に記載したとおりの支払い日に、記載した金額を支払うことが条件です。提出期限にも決まりがあり、開業時は設立の日以降の2ヶ月以内ですので忘れずに行いましょう。
3つ目は「利益連動給与」です。この方法は同族会社では使えませんのでご注意ください。有価証券報告書に記載してある利益に関する指標を基準にして支払いを行う方法です。
役員報酬額の金額次第で税金の節約は左右される
役員報酬額の金額をいくらに設定するのかによって、税金がどう節約できるかが変わってきます。そこで役員報酬に関連する税金について知っておきましょう。
法人にかかってくる税金は?
まず、法人が役員報酬を支払うにあたって関係してくる税金には何があるかについて、以下をご覧ください。
・法人税
・事業税
・県民、市民税
・社会保険料
社会保険料は税金ではありませんが、役員報酬に応じてかかってきます。そして会社も折半するため、法人が負担する額として考えに入れておきましょう。
役員個人にかかってくる税金は?
続いて役員報酬をもらう役員個人が支払うべき税金にはどのようなものがあるかを以下でご確認ください。
・所得税
・住民税
・社会保険料
ここでも会社と折半する社会保険料が出てきます。個人の財布という意味合いでは上記の3つを覚えておいてください。
役員報酬の損益分岐点を知ることが節税ポイント
上記では法人にかかってくる税金関係と、役員個人が支払う税金関係を別勘定のようにご紹介しましたが、実は出所は同じです。会社として負担する額であるのか、個人として負担する額であるのかの違いにすぎず、どちらに割合比率を多くするかということだけなのです。
そして、どこに損益の分岐点を持ってくるのかは考え方次第です。
会社にとにかく利益が残るようにしたいと考えて設定するのか、個人で必要なお金が出てくるため個人に利益を残すのか、はたまた手元に現金が会社個人関係なく残るようにするという方法もあります。
どの方法を選ぶのかというのは会社の経営計画をたてることはもちろん、会計ソフトの機能などを使ってシミュレーションすることが大切です。
会社を経営していく上で、避けては通れない役員報酬による節税は、経営を計画的に進める上でも大切です。せっかくつかえる役員報酬を損益にする方法を上手に取り入れて節税していきましょう。