これで完璧!傷病手当金の手続きマニュアルと注意すべきこと

健康に気を遣い、怪我や事故には気をつけていても、怪我や病気にかかる可能性はゼロではありません。特に、お仕事に関係ない怪我などは、労災もおりないし、どうしよう…と不安になる方も多いかと思います。しかし、そんな時でも会社員の方なら「傷病手当金」の申請手続きを行うことで、生活保障金が支給される制度があるのです。

そこで今回は、万が一の時に備えて「傷病手当金」の手続きマニュアルをご紹介していきたいと思います。手続きに必要となる書類や、注意点などについても詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までチェックして下さいね。

傷病手当金を受け取るための条件

ではまず、傷病手当金を受け取るためにはどのような条件があるのか、見ていきましょう。

1.仕事に関係がない怪我・病気であること

1つ目は、業務や仕事に関係のない怪我、病気であるということです。通勤途中での事故、怪我については傷病手当金の支給対象でありません。

2.入院や自宅療養・今まで通り仕事ができない

軽度の怪我であれば、3日ほどの療養や休養でお仕事への復帰も可能ですよね。こういう場合には、傷病手当金は支給されません。入院が必要になってしまった場合や、怪我をするまではできていた仕事が、完治するまでできなくなってしまった場合などに限ります。

3.お給料の支払いがないこと

入院中や自宅療養中の休業期間を、有給休暇の消費にあてるなど、お給料が支払われている場合は支給対象にはなりません。あくまで、仕事ができない=お給料がもらえない、という方のための生活保障金になるので、注意しておきましょう。

これで完璧!傷病手当金の手続きマニュアルと注意すべきこと

 

手続きマニュアル

傷病手当金を受け取れる条件をクリアしたら、いよいよ手続きにうつります。

手順1.会社へ報告

まずは、お勤めの会社へ報告しましょう。きちんと報告、相談することで、手続きがスムーズに行えますし、会社によっては申請書を用意してくれることもあるでしょう。

手順2.申請書の記入

申請書は、全国健康保険協会のホームページよりダウンロードし、印刷することができます。記入内容については、被保険者証の記号と番号、振込先の口座情報などとなっていますが、会社と担当医にも記入してもらわなければいけない書類があります。

事業主記入用と療養担当者記入用という用紙がありますので、まずは担当医へ記入をお願いし、その後、会社の担当者へ記入してもらうようにしてください。

全国健康保険協会ホームページURL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

手順3.申請書類の提出

申請書の記入が終われば、全国健康保険協会へ書類を提出します。郵送でも提出可能となっているため、協会の場所が自宅から遠く、持参が不便な場合は郵送にて提出することをおすすめします。

注意点

これで手続き完了となりますが、注意点が3つありますので確認しておいて下さいね。

・傷病手当金の申請は、申請期間後(退院した後、怪我が完治した後)に申請すること
2年間までならさかのぼって申請することができる
・支給されるまで約1ヵ月かかる

これで完璧!傷病手当金の手続きマニュアルと注意すべきこと

 

傷病手当金の支給額はどのくらい?

傷病手当金はいくらぐらい支給されるの?と疑問に思われる方も多いかと思いますが、おおよそお給料の3分の2ほどといわれていますね。少ないと感じるかもしれませんが、長くて1年半もの間支給されるのです。

自らの不注意による怪我や病気だとしても、条件をクリアしていれば支給を受けられるのです。もちろん、普段から事故や病気には注意しておかなければなりませんが、こういった制度があることを知っておくだけでも、万が一の場合安心できるのではないでしょうか。