親族が亡くなり悲しみに暮れている最中でも相続で揉めてしまうというケースは多々あるものです。本来であれば、遺族同士がより結束を深めるべき時であるはずが、却って不仲を引き起こしてしまうのは悲しいことです。それを避けるためには、生前から遺言書を適切に作成しておくことが大切です。
今回は、相続で揉めない為に誰もが知っておくべき遺言書の種類とそのポイントに着目してお話していきます。
遺言書の3つの種類
遺言書は相続でのトラブルを避けるという意味合いと、遺産分割の意志を明示するという2つの意味合いがあります。また遺言書には3つの種類がありますので、それぞれの特徴についてご紹介します。
1.自筆証書遺言
まず1つ目は「自筆証書遺言」です。最も簡単な遺言書の1つであり、遺言を残す人自身が自筆で作成し、押印がされています。そのため、身体が不自由であるなど、自筆で書けない場合は使用できない遺言書です。また手軽に作成ができる事から、3つある遺言書の中でも最も利用する人が多い遺言書でもあります。書式などは決められておらず、任意の様式でかつ便箋やノート上に書かれているものでも問題ありません。
その一方で「自筆証書遺言」にはデメリットも存在します。その1つが、必ず家庭裁判所において検認を受ける必要が生じることです。これは本当にその遺言書が、遺言者自身の自筆でもって作成されており、押印がされているのかという有効性を明らかにするためです。また「自筆証書遺言」における必要事項が正確に記載されていない場合、無効となることもあります。
2.公正証書遺言
2つ目は「公正証書遺言」です。3つある遺言書の中で最も確実な遺言方法です。遺言者が公証人2名以上を目の前にして、口頭で内容を説明して作成されます。手順をきっちりと踏んで作成されることから、「自筆証書遺言」のように、相続時に検認をする必要はありません。また公証人が作成するため、自筆ではなく、かつ遺言書の原本は、公証人役場にて保管されます。
遺言書としての効力が強い一方、専門家も交えた上で手順を確実に踏みながら作成する為、時間を要するのがデメリットです。また自筆による遺言書と異なり費用も発生することになります。さらに実印や印鑑証明、相続人の続柄を示す戸籍謄本、証人となる方の住民票や認め印、通帳コピー(現金の場合)などの書類が必要です。
3.秘密証書遺言
これは、前述の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の性質を併せ持った遺言書になります。
遺言内容を遺言者自身が作成し押印する点においては「自筆証書遺言」と同様となっています。ただし、すべてが自筆である必要がない点については「自筆証書遺言」と異なります。また作成された遺言書は封印及び押印された後に、公証人に所定の処理を依頼する流れになります。「公正証書遺言」のように一から公証人に作成してもらうわけではない為、時間も費用も節約できます。
また遺言書の内容を生前は誰にも知られたくない場合に有効です。さらに封印・押印した後に公証人に委ねられることから、遺言書がほかならぬ本人の物であるという基本は守られます。
その一方で、公証人は遺言書自体の内容を確認しない為、万が一不備があった場合遺言書が無効になってしまうことも考えられます。
遺言書をおすすめする人
現代においては、遺産が少ないからといっても基本的には遺言書を残すことが推奨されています。その中でも特に、遺言書を作っておくべきである方の例をご紹介します。
1.子供がいない夫婦
1例目は、お子さんがいないご夫婦です。子供に残さないとなると、心理的に自分の配偶者にできるだけ多く残したいと思う方が多いのではないでしょうか。
しかし遺言書が存在しない場合は以下のような配分方法となってしまいます。
・両親もしくは祖父母が存命であれば3分の2
・両親、祖父母が存命でいないが兄弟がいる場合は4分の3
そのため、全てを配偶者に相続させたい場合は、遺言書を持って意思表示する必要があります。
2.独身など相続人がいない人
2例目は、相続人がいない人です。例えば、独身者で子供がおらず、兄弟や孫、両親も不在であるケースがそれに当たります。この場合の遺産は国庫に帰属されるのです。
そのため、ご自身に遺産相続権利者は存在しないものの、財産分与をしたい人がいるときは、遺言書に明記する必要が生じます。例えば、生前お世話になった方がいる、どこかに寄付をしたい場合は、遺言書という形で意思表示をしてください。
3.事業継承が関係する人
3例目は、自営業をしており、かつ事業を子供や指定する人物に継承してもらいたいという希望がある方です。遺言書がない場合は法定相続分を基本に遺産分配されるため、事業の資本などが弱体化する可能性がでてきます。
そこで、ご自身の事業を末永く繁盛させ、かつ継承させるためには、遺言書を上手に用いて後継者への遺産配分を工夫しましょう。
4.相続権がない人に相続させたい人
4例目は、本来法定相続人ではない人に財産を残したいと考えている場合です。特に家庭環境が複雑であるケースがこれにあたります。内縁の妻、再婚をしている場合の前妻の子供、認知していない子供がおり、その人にも相続させたい、また本来の相続分以上の財産を残したいと願う方は、遺言書が必要です。
さらに、介護で世話になった義理の娘や、お世話になった知人などがいる場合も、遺言書がないと財産を残すことが出来ません。
自筆証書遺言の書き方とポイント
遺言書は民法に基づいて作成されないと効力を発揮しません。そこでここからは、ご自身で簡単に作成できる自筆証書遺言の作成方法、そして大切なポイントをまとめてご紹介していきましょう。
1.自筆で書くことが必須
まず1つ目は必ず本人が自筆で全て書くことです。
これは遺言書が偽造されることを防ぐためです。遺産相続権利のある方が意図的に遺言書を作成する可能性もあります。その場合、本当にそれが本物の遺言書であるのかどうかという部分が争点となります。
また、一部であってもパソコンで打っていたり、他人に代筆してもらってはいけません。体力に不安がある場合に、肉親などに手を添えてもらって書くと、筆跡が異なってくるので注意が必要です。
さらに遺言書が書き換えられることを防ぐためには、消しゴムなどで消えない筆記用具を使用しましょう。
2.署名押印について
2つ目は、遺言書には必ず署名と押印が必要であるということです。特に押印を忘れてしまう方が多くおられます。自筆で署名した後は必ず印鑑を押してください。認印より実印を押印することでより本人が記載したということが明確になります。印鑑証明書とセットにしておくと、すぐに実印の確認も取れるので便利です。さらにより本人が書いた遺言書であることを裏付けるには、印鑑証明書に記載の住所を手書きで書いておきましょう。
また必ず作成年月日を記載してください。吉日という記載方法ではなく、何年何月何日まで記載することが必要です。遺言書が一つではなく複数ある場合、最も新しい日付のものが優先されることも知っておきましょう。
3.訂正する場合
3つめは訂正についてです。遺言書は一度作成したら終わりではなく、健在の間には様々な出来事が起こります。そこで、遺言書を訂正したり、追記することも考えられます。
その際は、必ず変更した場所に押印するとともに、変更場所を明確にし、変更した旨を付記する必要があります。ただし、訂正などをすることで混乱を招くこともあるので、新たに作成することをお勧めします。
4.保管と封印について
4つ目は、遺言書作成後の封印と保管についてご紹介します。
作成した遺言書は、封筒に入れ、押印に使用した実印で封印をするのが通例です。自筆証書遺言であれば封印は必須ではないですが、書き換えなどのリスクを考えれば封印する方がいいでしょう。
また、せっかく作成した遺言書が紛失してはいけません。ただし、他界後、遺言書を見つけてもらえなくては意味がないので、分かりやすい場所に保管するようにしましょう。そして配偶者には場所を伝えておくのも1つの方法です。
5.あいまいな表記はNG
5つ目は、遺言書ではあいまいな表記を絶対にしない事です。
誰が読んでも明確な表記をすることで、財産分与時のトラブルを避けることが出来ます。建物、土地などであれば、登記簿の記載を忠実に書いてください。
また相続させる人に関しても、フルネームと自分との続柄や誕生日なども記載しておくと違う解釈が起こるのを避けられます。
遺言書には、同時に遺言書の内容に基づいて執行する遺言執行者の名前を記載しておくといいでしょう。そうすることで、相続手続きをよりスムーズにすることが出来ます。
遺言書の種類やその特徴、またもっとも用いられやすい自筆証書遺言の作成ポイントについて詳しくご紹介しました。トラブルを避けるためにも、是非今から正しい遺言書の作成の練習に取り掛かってみて下さい。