スーツも経費扱いにできる?特定支出控除でお得な節税法

仕事として必要ものを購入するお金なのになぜか自費が当然という風潮に疑問をいだいたことありませんか?サラリーマンであれば毎日着用するスーツもその1つでしょう。

今回はスーツを経費扱いにするための特定支出控除を利用してお得に節税する方法をご紹介します。

節税法として注目の特定支出控除とは?

まずは節税法として注目すべき特定支出控除の背景や使用できる範囲について概要をご紹介します。

特定支出控除はサラリーマンに手厚い制度

特定支出控除は中小や零細企業の経営者や個人事業主に比べて、税制度的に不平等なサラリーマンのために生まれた制度といっても過言ではありません。個人事業主などは、確定申告を行うことでさまざまな税金の節税などを模索することができますが、それを行わないサラリーマンは自己負担が多いものの節税できないという矛盾点がありました。その不平等さを少しでも埋めるために特定支出控除制度がスタートしました。

特定支出控除制度がスタートして間もないころは、利用するためにクリアしなくてはいけない要件が厳しく利用しにくいものでした。しかし平成24年に行われた制度改正によって、利用できる対象者と項目が広がり利用しやすくなっています。

給与所得を受けているサラリーマンも、特定支出控除制度を利用することで仕事のための出費を経費として控除してもらう事が可能です。

特定支出控除はこんなことにも使える!

では、特定支出控除を受けられる範囲について以下にご紹介します。

1.通勤費用

会社に出勤するため交通機関などを利用しており、その費用を自費負担している場合。通勤費として一定の料金を会社から受け取っている場合は利用できません。

2.引っ越しにかかる費用

転勤などに伴い、引っ越しをする際の費用です。会社から支給を受けた場合は利用できません。

3.単身赴任中で帰宅に要する費用

会社都合で単身赴任中の方が、家族が住む家に帰るための費用です。こちらも会社が負担している場合は除外されます。

4.研修費

業務に関係する知識や技術を身に着けるために受ける研修の費用を個人が支払う場合。

5.資格取得費用

業務に必要とされる資格を取るためにかかる費用で、かつ会社から補助金などを受け取っていない場合。

6.図書、資料購入費

業務に関連する本や資料、雑誌などに要する費用。

7.衣類費

サラリーマンが業務中に着用するスーツ、制服などを購入する費用。

8.交際費

業務に関係する接待費、お歳暮・お中元費用などを自費で負担する場合の費用。

業務に関連する費用で、会社から費用負担をしてもらっていないということが条件となります。ちなみに、上記の内6~8においては、合計額が65万円までという金額制限があります。

スーツも経費扱いにできる?特定支出控除でお得な節税法

特定支出控除の受け方と計算法

特定支出控除の概要と対象範囲が分かったところで、今度は実際に受けるための手順と計算方法についてご説明しましょう。

特定支出控除を受けるには証明書が必須

ご自身がした出費が特定支出控除の範囲に該当することが判明したとしても、それだけでは特定支出控除を受けることはできません。

証明書を取得する必要があるのです。証明書はあなたがお勤めの会社に発行を依頼します。特定支出控除の範囲のところでもご紹介しましたが、業務に関係した支出であることが必要であるため、そのことを会社が証明することが条件となります。

会社に証明書を出してもらう際には、実際に該当の費用を支払った領収書を提出してください。そこで、特定支出控除を受けられる可能性がある出費に対する費用は必ず領収書を発行してもらい保管しておきましょう。

証明書は任意の様式ではなく、「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」が存在します。様式は下記から取得できます。前述した範囲ごとに書式がことなりますので、間違わずに使用しましょう。

出典:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

特定支出控除の計算方法を知ろう

では、特定支出控除の計算方法を見ていきましょう。控除可能な額を求めるための公式は以下の通りです。

特定支出控除=特定支出の合計- 給与所得控除額の1/2

公式に出てくる給与所得控除額は年収によって異なりますので下記を参考にしてください。

給与所得65万円未満→65万円
給与所得180万円以下→給与所得の40%
給与所得180万円以上~360万円以下→(給与所得×30%)+18万円
給与所得360万円以上~660万円以下→(給与所得×20%)+54万円
給与所得660万円以上~1,000万円以下→(給与所得×10%)+120万円
給与所得1,000万円以上~1,500万円以下→(給与所得×5%)+170万円
給与所得1,500万円以上→245万円

(例)年収500万円、特定支出合計100万の方
給与所得控除額=(500万円×0.2)+54万円 =154万円
100万円-(154万円×1/2)=23万円

上記の場合、23万円控除を受けられるという計算になります。

スーツも経費扱いにできる?特定支出控除でお得な節税法

特定支出控除を受ける際の注意点

続いては特定支出控除を受けるにあたって知っておいて欲しい注意点をご紹介しますので覚えておいてください。

特定支出控除には確定申告が必須

前述の通り、特定支出控除を受けるには会社からの証明書が必要です。ただし、それだけで控除を受けられる手続きが終わったわけではありません。

実際に特定支出控除を受けるためには、会社員であっても税務署に対して確定申告を行わなくてはいけません。

確定申告時に必要な書類を以下にご紹介しておきます。

・特定支出控除を受ける金額をまとめた明細書
・特定支出控除を受ける費用にかかる領収書など
・会社(あなたに給与を支払っている)に発行してもらった証明書
・給与所得を得ている会社が発行した源泉徴収票

領収書を残しておくことはもちろん、明細書をエクセルなどで簡単に作成しておくと便利です。

現金ではなく所得税の節税効果

最後に知っておいていただきたいのは、確定申告をした後、現金が還付されるわけではないということです。

手元にお金が戻ってくるわけではありませんが、所得税が控除されることで支払うべき税額がその分減るのが特定支出控除です。そこを理解しておきましょう。

会社のために出費した費用を、自己投資だと諦める必要がなくなるのが特定支出控除です。会社員の方からすると確定申告と言うと敷居が高く感じがちですが、特定支出控除を受けるための申告は非常にシンプルですので是非検討してみて下さい。