個人事業主の方は、確定申告を行うことで1年の所得を確定し。所得税を納税する必要があります。なるべく納める額が少額で済むように、節税したいものですよね。
そこで今回は、見直すことで節税できる可能性がある「所得控除」について詳しくお話していきたいと思います。
個人事業主が納税する税金ってどんなもの?
所得控除についてお話する前に、1つお話しておきたいことがあります。それは、個人事業主の方が納税する税金にはどんなものがあるのかということです。節税のためには、まず私たちが納めている主な税金を知っておくことも大切ですね。
1.所得税
所得税とは、私たちの所得に応じてかかる税金のことをいいます。所得税の納付時期については、確定申告の提出期限日までとなっています。
2.消費税
消費税は、サービス・食品・物を消費する際に課される税金のこといいます。これは、消費者である私たちにとって、一番身近な税金といえますね。
3.住民税
住民税は、お住まいの地域ごとに納める必要のある税金のことですね。市町村の場合は、市町村民税、都道府県の場合は都道府県民税となりますが、これら2つを総称して住民税と呼ばれているのです。
知って得する所得控除
ではさっそく、所得控除についてお話していきましょう。これは、納税額を公平にという目的をもってつくられた制度になります。
1年間の収入-経費-各種控除=課税所得額となるのですが、この計算式の「各種控除」の部分が所得控除となります。そのため、所得控除額が多い=節税になるということが分かりますね。所得税の金額を抑えるためには、所得控除がカギを握っているといえます、
では、そんな所得控除に当てはまる控除にはどんなものがあるのか、詳しくみていきましょう。
1.医療費控除
医療費控除は、納税者だけでなく、配偶者・親族の入院や通院などで支払った医療費を所得から控除することができるものです。
支払った医療費より、保険金+10万円を差し引いた金額が控除額となるのですが、以下のことに注意して下さい。
・通院のための交通費(タクシー・電車・バス)を証明する領収書は必ず保管すること
・お薬の領主書も必ず保管すること
通院にかかった交通費やお薬も医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を保管するようにしておきましょう。
2.社会保険料控除
社会保険料控除も、配偶者だけでなく、その他親族が支払うべき社会保険料を納めた場合に控除を受けることが出来ます。国民年金や国民健康保険などが社会保険料に当てはまりますので、心当たりがある方はチェックしてみましょう。
3.寄付金控除
寄付金控除は、今話題の「ふるさと納税」も対象となります。ふるさと納税は、その自治体へ寄付をするということなので、必ず申告しましょう。寄付金の合計額-2000円=寄付金控除金額となっています。
4.生命保険料控除
生命保険料控除とは、生命保険だけでなく、介護医療や個人年金に関する保険料の支払分から、一定額を控除してくれるものです。
・平成24年以降の契約…支払った保険料が8万円以上となれば4万円控除
・平成23年までの契約…支払った保険料が10万円以上となれば5万円控除
個人事業だけにかかる税金とは
最後に、個人事業のみにかかる税金のお話をしたいと思います。個人事業にかかる税金は、個人事業税というもので、下記の計算式にて税額を求めることが出来ます。
・(1年間の収入-必要となった経費額-専従者給与-各種控除)×税率=個人事業税
ただし、個人事業税にも所得控除と同じように事業主控除というものがあり、年間290万円の控除が可能となっています。ですから、控除額以下の所得なら、個人事業税を支払う義務はありません。
支払わなければいけない税金は沢山あるように思いますが、このように控除を受けることで、賢く節税することができます。ぜひ確認しておきましょう。