「この飲食代は交際費?会議費?」そう聞かれて、2つの違いを明確に答えられる個人事業主の方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。何がどんな経費として計上できるのかということは、きちんと把握しておくことで、かなりの節税になるでしょう。
そこで今回は、もう迷わないですむように、交際費と会議費の違いについて分かりやすくご説明していきたいと思います。
交際費と会議費はどう違う?
それではさっそく2つの違いをみていきましょう。
ポイント1.会議費はあくまでも仕事がメイン
会議費として計上できるのは、社内外問わず、事業に関連する会議を行ううえで掛かった費用になります。つまり、取引先の方との飲食代が全て会議費として認められるわけではないのです。
「でも取引先の人との食事は、仕事の話しかしないよ!」
なんて声も聞こえてきそうですが、たとえ仕事の話しかしていなくても、食事や接待がメインとなっているのであれば、会議費ではなく交際費になります。
しかし、会議中にも食事や飲み物を飲む場合もありますよね。そのため、交際費とするのか会議費とするのかについては、金額に上限が定められているのです。
ポイント2.金額に上限がある
1人あたり5000円を超える飲食代は、会議費として認められません。これはポイント1でもご説明したように、会議費はあくまでも仕事がメインでなくてはならないからです。1人あたり5000円以上の飲食となると、接待目的が強く感じられるため、会議費ではなく交際費として計上する必要があります。
まとめると、会議費として認められるのは、
・5000円以内の飲食代
・あくまでも仕事がメインであること
この2つがポイントになります。これに当てはまらなければ、会議費ではなく交際費となりますので、注意しましょう。
会議費として計上するうえで注意すること
会議費として飲食代を計上する場合に、注意しなければならない点があります。例え1人あたり5000円以内にきちんとおさまっていても、その内容は領収書に表示される合計金額だけでは証明できませんよね。そのため。領収書に手書きで加えるべき項目があるのです。
・会議に参加した人数
・取引先の会社名、参加した方の役職、名前(●●課○○様)、関係
この2点は、領収書の裏側に手書きで記入しておきましょう。誰といつどこで会議を行ったのか、必ず証明ができる領収書でなければ、会議費としては計上できません。
また、領収書をお店の方から受け取った時に、確認しておく項目があります。
・お店の住所や店名が記載されているか
・年月日が記入されているか
この2点が記入されていなくても会議費の領収書としては認められないため、必ず確認するようにしておきましょう。
間違えやすい具体例
それでは最後に、間違えないための具体例をいくつかご紹介していきたいと思います。この場合の飲食代は何費になるの?と疑問に感じることの多い例を挙げてみましたので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
・新年会などの社員の多くが参加する食事会…福利厚生費
・社員が会議を行いながら食べた昼食代…会議費
・残業中の飲食にかかった費用…福利厚生費
・取引先と打ち合わせしながら食べた夕食代…会議費(ただし1人5000円以内)
基本的には、会議費や福利厚生費に当てはまらない飲食代は、交際費として計上すると考えておくと良いでしょう。しかし、面倒だからといって、なんでもかんでも交際費として計上していると、指摘される恐れもあります。個人事業主の方の場合は、交際費においての損金算入上限というものはありませんが、税務調査がいつ入るかは誰にも分かりません。いくら上限がないからといえ、どういった食事会だったのか、きちんと説明できるようにしておくことが大切ですよ。