奥様の給与については、配偶者控除内におさまるよう注意されている方が多いでしょう。しかし、意外と見落としがちなのが扶養控除なのです。
今回は、子供のアルバイト収入が130万を超えたらどうなるのか、扶養控除について詳しくご紹介していきたいと思います。
扶養控除が適用される条件とは
まず、扶養控除についてご説明していきます。扶養控除とは、配偶者以外の親族に適用されるもので、条件がいくつかあり、全て満たした場合のみ、控除対象となります。
・6親等内の血族、3親等以内の姻族
・生計が同一
・1年間の総所得金額が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)
上記の3つすべてに当てはまる場合は、扶養控除の対象です。また、控除対象扶養親族については、16歳以上の方が対象となります。血族や姻族というと、難しく感じますが、お子様やお孫さん、養子も対象となっています。
扶養控除が外れるとどうなる?
基本的に、16歳以上のお子様は扶養控除の対象となるため、アルバイトで給与所得がある場合でも、年間所得が103万円以下であれば問題ありません。では、給与所得が103万円以上となった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
給与所得が103万円以上~130万円以下
お子様の年間給与所得が103万円を超えると、扶養控除を受けることができなくなります。ただし、お子様自身に税金を払う義務が生じるわけではなく、あくまで扶養控除からは、外れるということです。
しかし、扶養控除対象であった時は、納税者であるお父様、またはお母様の納める税金が、一定額控除されていたので、納税者の税負担が増えることになるでしょう。
給与所得が130万円以上
130万円以下であれば、お子様自身に納税の義務などは生じませんでしたが、130万円を超えると、納税の義務が発生します。130万円以上の給与所得を得るようになると、お子様自身が所得税を納める必要がでてくるのです。
また、保険扶養についても外れてしまうことになります。こうなると、税金だけでなく、国民保険料もお子様が負担し、支払わなければならないということです。
103万円や130万円の壁というのは、配偶者にのみ存在するのではなく、お子様にも存在するということはお分かりいただけたでしょうか。このことをあまりよく理解しないままでいると、納税者の所得税額がはねあがるだけでなく、お子様自身にも税負担が生じてくるのです。
交通費にも注意しよう
扶養控除だけでなく配偶者控除においても注意しておく必要があるのが、交通費になります。103万円は超えても、130万円以内には抑えたいと考える方も多くいらっしゃると思います。その場合、交通費を含めた計算をしておかないと、130万円を超えてしまい、扶養控除からはずれてしまうことがあるのです。
交通費も収入に含まれる
103万円以下に抑えている方の場合は、毎月の交通費が10万円を超えない場合は、非課税となるため心配ないのですが、130万円以内の場合には、交通費が収入に含まれてしまいます。こうなると、単に時給の計算だけをして年間所得を予想していては、130万円を超えてしまう恐れが出てくるのです。
年間給与がいくらなら得になるのか
では、所得税を納め、国民保険料を支払うことになっても、控除の範囲を気にすることなく働くためには、どのくらいの給与所得が必要なのでしょうか。
160万円~170万円を目指そう
学生の方でも、これだけの給与所得を稼いでいる方もいらっしゃるかと思います。年間所得が160万円以上になれば、税負担や保険料負担などのデメリットを考えても、所得額の方が上回ることになるでしょう。