還付申告は、税金の納め過ぎがあった場合に申告することで、税金の還付を受けることができるものです。納め過ぎることなんてあるの?と思われるかもしれませんが、意外と見落としているものもあるかもしれませんよ。
そこで今回は、どういった時に還付申告が必要になるのか、その方法についても解説していきたいと思います。また、間違えやすい更正の請求との違いについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
還付申告が必要な例とは?
ではまず、どのような場合に還付申告が必要となってくるのか、いくつか例を挙げていきたいと思います。
1.医療費の控除
医療費控除という言葉を聞いたことはありませんか?実は、還付申告の代表的なものが、この医療費控除なのです。
医療費控除が受けられる条件としては、年間の医療費が10万円を超える場合のみとなっています。これは納税者本人だけではなく、ご家族(同一生計)にかかった医療費もプラスできるので、一度きちんと計算してみると良いでしょう。
2.住宅ローンの控除
住宅ローン控除は、新たにお家を購入した場合に限らず、増改築した場合でも控除されるものです。ただし、どちらも一定条件を満たしている必要があるため、注意しましょう。
そして、住宅ローン控除を受けるためには、必ず確定申告をしなければいけません。次回からは年末調整にて処理されるようになりますが、初回は必ず確定申告が必須であるということは覚えておいてくださいね。
他にも、ふるさと納税などが対象となる寄付金控除や、年度途中で退職した場合などは、還付申告を行うことで、納めた税金が戻ってくるのです。
還付申告の方法
それでは、これらの控除を受けるために必要となる還付申告の方法についてご紹介していきましょう。
1.必要書類をそろえる
まずは、還付申告に必要となる書類を確認するところから始めたいと思います。還付申告に必要となるのは、以下の3つの書類です。
・確定申告書…税務署にあるものを使用するか、ダウンロードして自宅で印刷する
・源泉徴収票…勤め先から発行されるもの
・添付書類…医療費控除なら領収書や明細書など
これらの書類をそろえておいてください。添付書類については、どのような控除を受けるかによって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
2.申告書に記入する
次に、用意した確定申告書に必要事項を記入していきます。初めての場合、中々分かりづらい部分も多いかと思いますので、下記のURLを参考に記入してみてはいかがでしょうか。
国税庁の申告書作成サポートコーナー:https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm
3.提出する
申告書が作成できたら、提出します。申告書の提出は郵送も可能となっていますが、初めての場合は、直接税務署へ提出した方が安心かと思います。
還付申告の方法を簡単な流れにそってご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。申告書の作成も、慣れてくればスムーズに行うことができますよ。
更生の請求と還付申告の違い
では最後に、還付申告と更正の請求との違いについてお話しておきたいと思います。
今回お話してきた「還付申告」は、基本的に会社にお勤めの方、つまり給与所得者が対象となります。では個人事業主の場合、税金を納め過ぎても還付されないの?と思ってしまいますよね。ここで「更生の請求」が出てきます。
更正の請求は、個人事業主にとっての還付申告に値するものなのです。このように、名称が異なると、何が違うの?どう違うの?と不安になりますが、給与所得者の方は、更正の請求ではなく還付申告になるという風に覚えておくと良いでしょう。
節税には、このような制度の仕組みや利用方法を確認することがとても大切になります。ぜひこれを機に節税に取り組んでみてはいかがでしょうか。