不動産登記申請が必要になる場面はさまざまといえますが、今回は、不動産の相続における登記についてお話していきたいと思います。内容によっては、複雑なもののありますが、簡単な相続登記であればご自分で行うことができるので、ぜひ参考にしてみて下さい。
相続と登記について
ではまず、相続と登記の基本についてお話していきましょう。
相続の基本
相続は、被相続人がこれまで築いてきた財産を相続人へ受け渡し、相続人の財産とするものになります。財産=プラスになるものと考えがちですが、もちろんプラスばかりではありません。返済していないお金がある場合は、借金の支払い義務も負担することになるのです。
登記の基本
登記は、法務局によって管理されている「登記簿」という帳簿へ、その不動産の権利などを記載するものになります。
例えば、相続による登記となると、家の持ち主が亡くなり、名義が変わることになりますよね。その場合、相続した不動産の名義が変わったこということを、法務局へ登記申請することが必要になるのです。
不動産相続登記の手続き方法
それではさっそく、手続き方法についてみていきましょう。
手続きの流れ
1.必要書類の取得
2.書類を確認
3.法務局へ登記手続き
手続きの流れを簡単に説明すると、このような流れになります。では気になる必要書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
必要書類
必要となる書類は、
・登記事項証明書…登記記録を確認するための書類
・戸籍謄本…被相続人のものと、相続するもの全てが必要
・固定資産評価証明書…資産の評価額を証明するために必要
の3つになります。この3つの書類を取得したら、確認作業に入ります。
書類の確認
・登記事項証明書
抵当権などの表記がないかどうか、複雑でよく分からない書き込みがないかどうかを確かめて下さい。
・戸籍謄本
家族の関係性が複雑な場合のみ要チェックになります。相続するものが何人いて、誰なのかが明らかである場合には、気にしなくてもよいでしょう。
・固定資産評価証明書
固定資産評価証明書については、最新のものかどうかを確認しておきましょう。取得する際に、一言「最新のものを」と伝えてから取得するのが理想ですが、そうして取得した場合でも、念のため確認しておくと良いですね。
あとは、申請書をダウンロードして印刷し、分かる範囲で記入したら、法務局の窓口で確認してもらいましょう。申請書と必要になる書類さえそろっていれば、その場で抜けている箇所の記入を済ませることが出来ます。
ただ、法務局にて「この書類も必要だよ!」と足りない書類があることを指摘されることがあります。その場合は、足りない書類も取得したうえで、不動産所在地の管轄法務局へ提出しましょう。
自分でできない時は司法書士へ
不動産相続登記の手続き法について簡単にお話してきましたが、自分だけでは出来ない!無理だ!と思ったら、司法書士の方などに申請を委任するようにしましょう。
スムーズに手続きができるのは、複雑な問題がなく、必要書類もすぐに取得できた場合です。ご紹介した流れに沿って行っても、書類をそろえるのが困難になってしまったり、問題が生じる可能性は十分にあります。その際は、専門家へ委任するようにしてください。
法務局への相談が大切
委任するかどうかの判断は、法務局の窓口へ相談してからでも遅くはありません。戸籍謄本や固定資産評価証明書などをそろえて窓口へ行けば、必要書類が足りてないかどうかや、相続人の戸籍が足りないかどうかなども指摘してくれますよ。
相続は相続税の計算など、負担になることが沢山ありますので、無理はしすぎないように注意して下さい。