滞納も未納も絶対ダメ!住民税の督促は引っ越し先にも届きます

 

住民税の滞納、未納に関するご質問は、ネット上でも多く目にしますよね。時効なんて文字も見られますが、「時効になったから払わなくてもOK!」なんて甘いことはないと思っておいた方が良いでしょう。

今回は、延滞税や差し押さえなんて恐ろしいことが起こらないよう、住民税の滞納・未納をテーマにお話していきたいと思います。また、引っ越しを予定している方の住民税についてもご紹介していくので、チェックしていきましょう。

住民税を滞納するくらいなら相談しよう

住民税の滞納や未納は、払うつもりが無くて払わないという人は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。納付書が届いていたのは確認したものの、日々の忙しさでつい忘れてしまった…なんてことはよくある話だと思います。

しかし、そこからどうするかが一番大事なところなのです。

約一か月後に督促状が届きます

住民税が未納になっているまま一ヶ月が過ぎると、役所から督促状が届くことになります。地方自治体によっては、届くまでの期間に少し差が生じますが、基本的に一ヶ月後と考えておきましょう。

いくら忘れていたからといって、この督促状が届いた時は、必ず役所へ出向き、滞納分を一括で納税するか、納税する意志があることをきちんと説明するようにして下さい。

分割払いを了承してくれる可能性も

督促状が届いた時点で役所へ出向き、なぜ支払わなかったのか、事情があるのであれば正直にきちんとお話して下さい。そうすれば、「今すぐ一括で払いなさい!」なんてことは言われません。

毎月必ず支払うことを約束するということが大前提となりますが、事情によっては分割払いで納税することも可能です。

免税事業者なら消費税は免税されるって本当?個人事業主の税金ルールとは

 

引っ越しの際に手続きは必要?

住民税は、転出届と転入届を提出するだけで、私たちが何か手続きをする必要はありません。これまで暮らしていた地域の役所にて転出届を提出したら、新しい住まいにて転入届を提出しましょう。

会社員の方であれば、基本的に住民税は特別徴収されますので、納付書が届くということはありません。ですから、気をつけて頂きたいのは、個人事業主の方なのです。

個人事業主の住民税

個人事業主の住民税は、4期に分かれて納税することになっています。納付書が届き、記載されている期限までにコンビニや郵便局、銀行などで納めることが出来ます。ただ、納税期限を勘違いして、払い忘れるということがよくあるのです。

しかし、個人事業主の方でも、口座振替を申請すれば、指定した口座から引き落としてもらうことは可能です。この手続きさえ役所で行っておけば、会社員の方のように期限がくれば引き落とされているので、手間がかかりませんね。

転居前に支払っておくと◎

さて、今回は滞納・未納がテーマとなっているため、引っ越し前に滞納の住民税があったと仮定しましょう。この場合、滞納分を支払うよう、以前より厳しく役所から警告されます。督促状を放置していた場合には、催告書が届くことになるでしょう。このようにこじれてしまうと、分割での納税ができなくなってしまうかもしれないのです。

差し押さえや会社へ連絡がいくことも…

税金には時効があり、5年間滞納し続けていれば、滞納分はリセットされると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが。そんなことは決してないと思って下さい。

住民税の滞納は、滞納年数が長くなると、差し押さえや勤め先へ連絡がいくこともあるのです。差し押さえになると、住まいも貯金も失ってしまうかもしれません。勤め先へ連絡がくるとなると、恥ずかしい程度では済まないほど、情けない思いをすることになります。

税金は、私たちの生活の大きな負担ではあるかもしれません。しかし、払えない場合には、きちんと説明し、正直に相談すれば、差し押さえなどという最悪の事態は防ぐことができますよ。