通勤費の課税と非課税ってどういう意味?初心者向け税金のアレコレ

通勤費の課税と非課税については、まず課税と非課税がどういう意味かを知ることから始めていくことが分かりやすいかと思います。

通勤費は、会社へ通勤するためにかかった交通費になります。その通勤費に課税や非課税がどう関係しているのか、詳しくみていきましょう。

課税と非課税の意味とは?

まずは、課税の意味と非課税の意味についてみていきましょう。

課税税金を課する、または割り当てること
非課税…課税の反対で税金が課されないこと

通勤費の非課税というと、通勤費には税金が課されないということになります。分かりやすくいうと、お給料には含まれず。別途支給される手当という形ですね。

ただ、通勤費は非課税であって当たり前ということはありません。通勤費の非課税には、条件があるのです。

通勤費は必ずしも非課税とは限らない

通勤費が必ずしも非課税とは限らない理由は、限度額が設けられているからです。

非課税の限度額

限度額については、電車などの交通機関を利用した場合と、車、自転車で行った場合などによって距離、かかった費用などが設定されています。

・電車の場合

月15万円まで(バスと合わせて利用した場合も同額)

ただ、電車の場合は一ヶ月の定期代までとなっているため、一ヶ月の定期代が10万円を超えるようであれば限度額の範囲外となります。

・車の場合

片道2キロから10キロの間 月4200円まで
片道10キロから15キロの間 月7100円まで
片道15キロから25キロの間 月12900円まで

このように、キロ数に応じて、月いくらまでというように限度額が設けられています。ほんの一部をご紹介しましたが、片道55キロ以上となれば、月額31600円までとなっています。

注意すべきポイント

限度額以内であっても、非課税ではなくなってしまう場合もあります。通勤費が非課税になる対象としては、最短で無駄のないルートを使って通勤することが絶対の条件になります。この条件当てはまらない例として、いくつか挙げてみましょう。

1. 新幹線でグリーン車を利用
2. 会社に報告しているルートとは違うルートで通勤している
3. タクシーで通勤
4. 無断で車通勤し、会社へ嘘の請求をしていた

さすがに会社員として、このような嘘の請求をしたり、タクシーで通勤するなどといったことはありえないとは思いますが、ルートについては注意する必要があるでしょう。万が一、会社に報告していたルート以外のルートで通勤したいのであれば、きちんと報告しておく必要があります。たまたま渋滞だからと中道を使って事故を起こしてしまったとなれば、色々と面倒なことになる恐れが出てくるからです。

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課税になるとどうなるの?

では最後に、なぜ通勤費は非課税の方が良いのでしょうか。ここからは税金のお話になります。

まず、通勤費が非課税なのか、課税なのかによって何に影響してくるのかというと、私たちが支払っている所得税になります。所得税は、所得によって課される税金のことをいいますが、所得が多ければ多いほど、支払う税金は増える仕組みとなっているのです。

本来であれば、必要な経費となる通勤費が、毎月のお給料に含まれてしまうことで、毎月の所得額に変化が生じますよね。お給料が増えたわけではないのに、所得が多くなったとみなされ、支払う所得税の負担が多くなってしまいます。これでは何だか損をした気分になりますよね。

ただ、通勤費の非課税限度額や、非課税となる事例は、厳しい内容ではありません。自転車通勤の場合であれば、もちろん駐輪場の代金も非課税対象となりますし、有料道路を利用しなければならない場合は、その料金も非課税対象となります。

しかし、これらの事例は、お勤めの会社規定によって異なるものです。入社の際に、きちんと確認しておくことも大切でしょう。