個人事業主生活が長い方は既に慣れているかと思いますが、一度は悩んだことがあるのが「支払調書」の存在ではないでしょうか?
確定申告前に支払調書がある収入とない収入があるといった基本的な疑問に加え、個人事業主が知っておきたい支払調書の基礎についてご紹介します。
支払調書と源泉徴収票は違う
副業などに経験もなく、普通に会社員をしていた方は支払調書と言われてもピンとこない方が多いでしょう。逆に年末になると支給される源泉徴収票の方がなじみ深いかもしれません。
支払調書と源泉徴収票の違いと位置づけについてご紹介します。
確定申告時に必要な?支払調書とは
まずは支払調書の概要について見ていきましょう。支払調書が証明するものはさまざまあり、なんらかの報酬や料金、契約金、賞金などがそれにあたります。そしてこれらの報酬を支払った事業者が源泉徴収義務者である場合のみ、支払調書が発行されます。基本的に法人としての会社は源泉徴収義務者ですが、個人事業主は必ずしも源泉徴収義務者ではないのです。
よって支払調書は所得と源泉徴収額を証明してくれる書類ということが分かります。
源泉徴収票も法定調書
会社員の方にはなじみ深い源泉徴収票も、大きな枠でとらえると同じ「法定調書」です。実は法定調書というのは源泉徴収票や支払調書だけでなく約60種類もあり、税務署が所得税法や相続税法などの各種法律に基づいて提出が義務付けられている書類のことをいいます。そういった意味を考えても両者は同じ意味合いを持つ書類です。
支払調書の発行と受取が必要な時は?
次にもう少し具体的に支払調書の発行及び受け取りについてご紹介していきます。
支払調書が発行されるのはこんな時
源泉徴収義務者が定められた報酬を支払う場合は必ず支払調書の作成が必要となります。どのようなケースが当てはまるのかを以下にご紹介します。
・報酬及び広告宣伝目的の賞金など
職業:ホステス、プロボクサー、外交員、集金をする方、電力量の検針員など
基準額:年回支払合計額50万円以上
・馬主へ支払われる競馬の賞金
基準額:賞金額のうち1回分が75万円以上
・プロ野球選手への報酬及び契約金
基準額:年回支払合計額5万円以上
・報酬(原稿料/講演料/手数料など)
職業:ライター、デザイナー、作家、弁護士、税理士など
基準額:年回支払合計額5万円以上
・診察に対する報酬(社会保険診療報酬支払基金による支払い)
基準額:年回支払合計額50万円以上
つまり個人事業主にあてはめて考えると、上記に当たる仕事を受注してかつ該当額以上の報酬を受け取った時です。その際に1月下旬頃に、受注先から支払調書が送られてくるのが通例です。
支払調書を発行すべきなのはこんな時
次に支払調書をあなたが発行すべき時はどうでしょうか?答えは非常にシンプルです。支払調書を受け取る側と逆の立場になったとき、つまり支払いをする側に立った時になります。支払調書が発行されるのはこんな時にあてはまる支払いを行った際に発行する義務が生じます。
ただしここでの注意点としては、従業員を雇用していない場合は該当しないということです。人を雇用しておらず1人で業務を行っているということは、源泉徴収義務者とならないためです。
よって、個人事業主であっても従業員を雇用している源泉徴収義務者で所定の支払いをする方は支払調書を発行しないといけません。
確定申告に支払調書は必須?
では最後に、個人事業主が確定申告をする際に支払調書の提出が必要なのかどうかという点について確認していきましょう。
支払調書は税務署に出すもの
どのような時に発行すべきか、また受け取る可能性があるのかということが分かったところで、本来の支払調書の提出先がどこかについてお話します。
支払調書の提出先は皆さんもご存知の通り税務署です。このことは所得税法225条に謳われています。
その一方で所得税法226条を見ると、源泉徴収票について以下のように触れられています。「税務署長に一通を提出し、もう一通は給与の支払いを受ける方に交付」
つまり、支払調書は税務署にだけ提出をすればいい書類です。
確定申告時に支払調書は不要
支払調書は税務署に対して、定められた報酬を支払った源泉徴収納税義務者が提出するものだということは前述したとおりです。
つまり結論から申し上げると、個人事業主の方が確定申告をする際に確定申告書に添付して税務署に提出する必要はないのです。その頃には、既にあなたに支払調書を送付してくれた源泉徴収納税義務者が税務署に提出した後です。
そのため、確定申告前に発行されるはずの支払調書が届かないということがあっても何ら心配することはありません。
ちなみに確定申告には源泉徴収票を添付する欄がありますが、この提出自体も義務ではありませんので添付は不要です。
素朴な疑問だった支払調書の流れや源泉徴収票との違いも交えながらご説明してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。支払調書は報酬額が分かるため、便利ではありますが受けた報酬に対しての確定申告への添付は不要です。