会社勤めの方は、お給料から天引きされる住民税が、個人事業主となると、お給料から天引きされるなんてことはありません。そのため、会社勤めから独立された方や、自営業を始めた方などは、その違いに戸惑ってしまう方も多くいらっしゃるのです。
そこで今回は、個人事業主の住民税をテーマにお話していきたいと思います。住民税を納め忘れていたり、天引きされないからとそのままにしていると、延滞税が課されることになりますので、必ず納めるようにしましょう。
個人事業主の住民税納税方法
それではまず、個人事業主の住民税納税方法についてお話していきたいと思います。
普通徴収と特別徴収とは
個人事業主の方は普通徴収となり、会社員の方は特別徴収になります。この2つの違いは、お給料から天引きされるかされないか、ということだけではありません。
・普通徴収の流れ
1. 6月までに住民税納付書が自宅に送付される
2. 4期に分割して支払う(一括でも可)
・特別徴収の流れ
1. 納税額が決定すると、会社に住民税の納付書が送付される
2. 住民税を毎月のお給料から天引き
個人事業主の場合、4期に分割して支払うか一括かを選ぶことになります。
・第一期…6月末まで
・第二期…8月末まで
・第三期…10月末まで
・第四期…翌1月末まで
4期の納付期限はこのように定められています。個人事業主の方の場合、この納付期限を間違えたり、忘れてしまったりする危険性があるのです。
口座振替を申請しよう
一括で支払うとなると、まとまったお金が必要になります。そこでおすすめなのが、口座振替です。口座振替を希望する場合は、市役所にて申し込みする必要がありますが、キャッシュカードと身分証明書があれば登録することができます。
その際口座振替受付票を記入する必要がありますが、その手間だけで、払い忘れや期限切れの恐れがなくなるため、安心ですね。
参考:各都市の口座振替の申込方法
東京都税の口座振替申込方法
大阪市税の口座振替申込方法
福岡市税の口座振替申込方法
札幌市税の口座振替申込方法
滞納するとどうなる?
考えたくはありませんが、万が一滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。知っておくことで期限を守ることの大切さが分かると思いますので、みていきましょう。
1.督促状が届く
住民税を滞納すると、まず届くのが督促状になります。ただ、督促状が届いた時点で、市役所に出向き、事情を説明するなどしてきちんと対応をした場合は、特に何かがあるということはありません。しかし、怖いのはその督促状を無視してしまうことなのです。
2.催告書が届く
催告書は、基本的に督促状と同じ内容が記載されています。ただし、強制執行することになりますよ!という文言が書かれてあります。つまり、預金などの差し押さえを行いますということです。
3.差し押さえ予告書が届く
催告書にも応じずにいると、いよいよ差し押さえ予告書が届くことになります。このまま何もしなければ、差し押さえが行われるでしょう。この予告書が届いてから差し押さえが実際に行われる期間については、自治体によって異なりますので、油断していると痛い目を見ることになります。
延滞税が減額される例とは
住民税だけでなく、税金の滞納には、延滞税というものがプラスで課されることになります。そのため、滞納年数にもよりますが、かなりの額を支払わなければいけなくなる場合もあるのです。
ただし、下記のような場合は延滞税が減額される場合がありますので、確認しておきましょう。
・確定申告の内容に誤りがあるよ!という連絡が申告期限の1年後にきた
これは、税務署による確認ミスなどで、発覚が遅れてしまったため、延滞税については減額されることになります。住民税の滞納は、何の得にもならず、結果的に納める税金が増えるだけになってしまうので、必ず期限内に納めて下さいね。