電子商取引という言葉を耳にしたことはありますか?メルマガアフィリエイターなどにとっては、必ず確認しておく必要があるものです。法律関係となると難しく感じがちですが、知らなかったでは済まされない罰則を受けることになりますので、きちんと理解しておかなければなりません。
そこで今回は、メルマガと電子商取引をテーマに、電子商取引とは何なのか、メルマガを始める前に確認しておきたいことなどについて詳しく解説していきたいと思います。
電子商取引ってどんなもの?
まず、電子商取引についてですが、大きく2つに分類することができます。
・消費者側からすれば、ネットショッピング、オークション
・企業側からすれば、ネット上での契約、売買などの商取引
ただ、近年では消費者対消費者でのネット上での取引もさかんになってきているため、3つの取引が存在しているといってもよいでしょう。企業側、つまりメルマガを配信する側だけでなく、消費者にも関係のあるものになるため、電子商取引に関する法律には、「電子消費者契約法」というものがあります。
電子消費者契約法って?
電子消費者契約法は、2001年に施工された法律で、消費者の救済を目的に作られたものです。
・間違って送信ボタンを押してしまった
・買うつもりはなかったのに誤ってボタンを押してしまった
このような場合に、その取引を無効にできるなどの効力を持っています。
メルマガを始める前に確認すること
それでは、メルマガを始める前には、何を注意する必要があるのでしょうか。電子商取引にもとづいた詳しい内容についてご紹介していきます。
1.メール内に必ず記載すべきことがある
1つ目は、メール内に必ず記載しなければならないものがあるということです。
・送信者の名前または会社名、住所、電話番号(法人なら代表者名)
・メルマガの配信を解除できるためのURL
・送信者のメールアドレス
この3つについては、記載必須となっています。抜けがないよう、メルマガを相手に送信する前に、必ず確認しておきましょう。
2.商品についての記載必須事項
商品売買の取引においては、下記の記載が必須となっています。
・商品代金以外に送料などの負担金がある場合は、内容と金額を記載すること
・商品に万が一欠陥が見られた場合の責任について
・商品によっては、使用可能な環境など
消費者として覚えておきたいことは、これらの記載がない取引に関しては、怪しいと疑う必要があるということですね。
3.許可なしの配信はNG
メルマガ配信を希望するかしないかは、受信者が選択できるようにしなければなりません。ネットで商品を購入した際、そのショップからのメルマガ配信を希望する場合はチェックを入れるなど、選択できるようになっている画面を見たことがあると思います。許可、希望なしでの配信は禁止となっているため、受信者に「勝手に送られてきた!」と思われることがないように気をつけましょう。
罰則の内容について
罰則はいくつか設けられています。
・商品について誇大広告をした…100万円以下の罰金
・記載必須事項が記載されていない…1年以下の懲役、200万円以下の罰金
おもに、このような罰則内容となっています。記載し忘れていた…では済まない罰則が待ち受けているということはお分かりいただけたかと思います。もちろん、悪質な取引であった場合に多く適用されているものとはなっていますが、メルマガを送る側として覚えておくべき内容であるといえるでしょう。
たかがメルマガ、されどメルマガです。受信する側からすれば、不快に感じるものを送られるのは耐えがたい苦痛になることもあります。そのようなことのないよう、メルマガを始める前には、相手の気持ちになるということを忘れないようにしたいですね。