年末調整における障害者控除の書き方とは!療育手帳の取得方法について

障害者控除は、障害者の方のためにもうけられた税負担を軽減する制度です。私たちが納めている税金額は、人それぞれ異なります。その理由は、収入も生活状況も人それぞれ違うからです。障害者の方には受けられるべき控除があるので、しっかりと理解していきましょう。

今回は、障害者のための年末調整をテーマに、書き方や療育手帳についてなど詳しくご紹介していきたいと思います。

療育手帳の取得について

まずお話しておきたいのが療育手帳についてです。療育手帳を取得するかしないかは、障害者本人、保護者の方の自由となっています。ただ、活用できる場面がたくさんありますので、取得するかどうか迷っているという方は参考にしてみてくださいね。

療育手帳取得のメリット

・税金面での控除がスムーズに受けられる
・バス、タクシー、電車、飛行機などの料金が割引きされる
・通信料(携帯電話、NHK受信料)などの割引や減免の適用
・各施設(動物園、美術館、テーマパーク、映画館など)の利用料割引、減免
・ホテルなどの宿泊料が割引、減免

もちろん、療育手帳が無ければ障害者控除が受けられないわけではありません。しかし、さまざまな手続きにおいて、手帳があるとスムーズに優遇措置を受けることができるといえます。

取得方法

手帳を取得するためには、「心身障害者福祉センター、知的障害者更正相談所」または「児童相談所」にて審査を受ける必要があります。この審査により障害が確認され、市、区役所にて手続きを行うと交付されることになります。
※お住まいの地域によって流れは異なる場合があります。

必要となるもの

・交付申請書(郵送での取り寄せ可能)
・写真1枚 縦4×横3(1年以内の者で上半身、帽子などを被っていないもの)
・印鑑

地域によっては、その場で写真を撮影できる福祉事務所もあるため、事前確認しておくとよいでしょう。

審査を受けることや、手帳が交付されることにより、我が子の障害を認めることになるのが辛いと感じる方も多いでしょう。しかし、お子様のためにも、ご家族の生活のためにも、さまざまな負担を軽減してくれる役割をもっているので、取得を考えることはとても良い判断だといえます。

年末調整における障害者控除の書き方とは!療育手帳の取得方法について

年末調整における障害者控除の書き方

それでは、障害者控除を受けるための年末調整の書き方についてご紹介していきましょう。

・お子様に障害がある場合の記入例

記入欄→障害者、寡婦、寡婦または勤労学生
1.1障害者と書かれた1の部分に○をつける
2.扶養親族(○人)という欄の○の中に人数を記入する
※一般障害者、特別障害者、同居特別障害者の3つから選択してください。
3.左記の内容欄に、療育手帳A~C(等級)、交付された年月日、お子様の氏名を記入する

・16歳未満のお子様に障害がある場合

記入欄→住民税に関する事項「16歳未満の扶養親族」
1.氏名欄にはお子様の名前、次に続柄・生年月日・住所を記入します。
2.平成○○年中の所得の見積額→0円と記入しておきましょう。

・配偶者の方に障害がある場合の記入例

記入欄→障害者、寡婦、寡婦または勤労学生
1.1の部分に○付けする
2.控除対象配偶者の欄に○をつける

基本的には、「本人・控除対象配偶者・扶養親族」の3つから選択し、○をつけるだけとなります。

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注意点

身体障害者の方の場合は、療育手帳とは異なり、身体障害者手帳がないと控除を受けることができません。ただ、申請中でまだ届いていない場合などは、医師による診断書があれば手帳の代わりを担ってくれます。

この2つの手帳にはこのように大きな違いがあるため、注意しておきましょう。

いかがでしたでしょうか。控除を受けることで、お子様の将来や、配偶者の方の老後のために貯蓄する額を増やすことにつながるかと思います。障害者控除を詳しく知ることで、さまざまな負担を少しでも軽減させることが出来るよう活用していきたいですね。