扶養家族は2種類!扶養家族のメリットとデメリットを知っておこう

 

扶養のメリットとして「納税額が少なくなる」、「健康保険料・年金の支払いが不要」などということを聞いたことはありませんか?

そこで今回は、扶養家族の範囲について、また扶養家族のメリットとデメリットについて詳しくご説明します。

扶養家族とは?

扶養家族という言葉の意味から考えていきましょう。扶養というのは“扶”=世話をする、助ける+“養”=養うと書きます。

扶養される側は何らかの理由で労働が困難であり、かつ資産なども十分にないため、生活を保護する必要があり、そうすべき家族のことを指します。例えば、まだ学生で仕事ができない、成人していても障害などがあり労働に従事できない、失業し仕事がない、高齢で仕事ができない人などを扶養家族といいます。

一定の要件を満たした扶養家族がいると、所得税法上の軽減措置や健康保険料納付の免除を受けることが出来ます。

扶養家族の範囲

所得税法上でいう扶養家族と健康保険法上の扶養家族は別物です。またそれぞれに扶養家族として認められる範囲や条件も異なるので、違いを理解しておく必要があります。

所得税法における扶養家族の範囲と条件

所得税法上でいう扶養家族になると、控除対象扶養親族(その年度の12月31日時点で16才以上)でも、所得より38万円の控除されます。ただし年間の給与収入(総支給額)が103万円以内に限ります。

またこの特典を受けられる条件と扶養範囲は以下の通りです。

所得税法における扶養家族の条件

1. 12月31日現在、配偶者を除く6親等以内の血族と3親等以内の婚族及び、養育、養護委託を受けた里子やお年寄り(同居の有無は問わない)

2.納税者と同一生計であること

3. 年間の給与収入(総支給額)が103万円以下であること

4. 青色申告の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと、白色申告の事業専従者でないこと

所得税法における扶養家族の範囲

上記で示す範囲では、どこまでの範囲の人が当てはまるのか分かりにくいのでもう少し詳しくご説明します。

・1親等=父母や子、配偶者の父母
・2親等=祖父母、孫やその配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
・3親等=ひ孫やその配偶者、納税者と配偶者の伯母、叔父及びその配偶者、甥、姪及びその配偶者
・4親等=従兄弟姉妹、甥や姪の子供など
・5親等=従兄弟姉妹の子供
・6親等=5親等の高祖及び子孫、従兄弟姉妹の孫など

健康保険法上における扶養家族の範囲と条件

健康保険法上の扶養家族の条件を満たしていれば、保険証は一人一つ与えられますが、扶養家族分の健康保険料の支払いは不要です。健康保険法上の扶養家族の条件と範囲について知っておきましょう。

健康保険法上における扶養家族の条件

1. 健康保険法が定めた被扶養者の範囲内である

2. 後期高齢者でない

3. 被保険者が扶養しなければならない理由があり、実際扶養状況にある

4. 被保険者にその者を継続的に扶養する能力がある

5. 扶養される人の年収が、被保険者の年収の1/2未満である、または130万円未満
(60歳以上もしくは59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)

上記を見ると、「被扶養者の収入が一定以下であること」に加えて「被保険者の収入で生計を立てていること」というのがポイントとなります。

健康保険法上における扶養家族の範囲

次に健康保険法上における扶養家族の範囲を詳しくご紹介したいと思います。

・1親等=父母や子、配偶者の父母
・2親等=祖父母、孫やその配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
・3親等=ひ孫やその配偶者、納税者と配偶者の伯母、叔父及びその配偶者、甥、姪及びその配偶者であり、かつ同居していること
・内縁の配偶者の父母、同居している連れ子

3親等は同居が必要である点が注意点です。

補足として40〜64歳の家族を被扶養者とした場合は別途介護保険料が必要となります。また、限度収入額を超えている場合は、国民健康保険などへの加入が必要となるため、扶養家族の方の収入はしっかりと把握しておきましょう。

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扶養家族のメリットとデメリット

扶養家族であることはメリットもありますがデメリットもあります。そこで両側面から見ていきましょう。

扶養家族のメリット

まずメリットは大きく分けて3つあります。

1つ目は収入を得ていても所得税の支払いが安くなることです。

2つ目は健康保険料の支払いの免除です。健康保険料を支払うことなく、3割負担の治療費で医療が受けられるというのは大きなメリットでしょう。

3つ目は年金の支払いが扶養となることです。これは結婚をして、夫の扶養に入った妻の特典です。厚生年金から国民年金に変わり「第3号被保険者」という区分になりますが、年金の支払いは不要です。

扶養家族のデメリット

次に扶養家族のデメリットについてみていきましょう。

デメリットは多くはなく基本的に1つ「収入に制限があること」です。上記でもご紹介した通り、所得税法上も健康保険法上も、扶養となる人には収入の制限があります。扶養される意味を考えると当然ではありますが、働きづらさがぬぐえません。

まず正社員として働くと103万円の壁はゆうに超えてしまうでしょう。また、パートとして働く場合も、人手不足の際に収入が一定以上を超えると困るからとシフトを断っていると職も奪われかねません。

上記の103万円は所得税の壁ですが、その他にも税法上の壁がありますのであわせてご紹介します。

・年収100万を超えると住民税の支払義務
・年収103万を超えると所得税の支払義務
・年収130万を超えると社会保険への加入・保険料の支払い義務
・年収141万を超えると配偶者控除及び配偶者特別控除から除外

扶養家族といっても2つの種類があり、かつ扶養家族になるためには収入などの制限が様々生じてきます。扶養になることのメリットと扶養することでのデメリットの双方を考えて選択する必要があるでしょう。