近年、ニュースなどで「Airbnb・民泊」という言葉をよく耳にしますよね。意外と気づいていないだけで、近くに民泊の施設が建てられていた!なんてことも多くなっています。観光客が増えることは、地方活性化にもつながるため、Airbnbに登録し、民泊ホストを始めた方も、始めようかと検討している方もいらっしゃることでしょう。
そんな方のために今回お話していきたいのが、Airbnbホストの確定申告についてです。確定申告をしたことがないという方にも分かりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
Airbnb物件はどのくらいあるのか
Airbnbは、宿を貸し出し、提供する方が登録しているwebサイトになっています。私たちが美味しいお店を探すのと同じように、宿泊施設を探す外国人の方が利用しているサイトということになりますね。
では、日本では現在どのくらいのAirbnb物件が存在しているのでしょうか。
全国で約4万件!
実は、国内のAirbnb物件の数は、約4万件程度存在するといわれているのです。都道府県別の順位としては、東京・大阪・京都の順になっています。
Airbnb公式サイト:https://www.airbnb.jp/
ただ、「違法民泊業者」というニュースが流れた影響もあってか、最近では件数の増加は見られず、減少傾向にあるようです。違法業者は罰せられるべきですが、民泊事業は今後さらに拡大していくことが予想されているのです。
Airbnbの確定申告
それではさっそく、Airbnbの確定申告についてお話していきたいと思います。
1.専業or副業によって異なること
まず、Airbnbを専業として始めるのか、副業として始めるのかによって、確定申告が必要となる所得額が異なるので確認しておきましょう。
・確定申告が必要な場合
専業…民泊による年間所得が38万円を超える場合
副業…民泊による年間所得が20万円を超える場合
・確定申告が不必要な場合
専業、副業それぞれの上限金額を超えない場合
(ただし、医療費控除などの控除を受けられる場合には、所得額に関わらず確定申告をする必要があります。)
2.収入項目は何になる?
民泊提供をしているといっても、自宅の一部を民泊として提供しているのか、民泊専用の不動産を所得しているのかによって、収入項目は異なります。
・雑所得…自宅の一部を民泊として提供
・不動産所得…民泊専用の不動産がある場合
このように、どのような物件を民泊として提供するのかによって、収入項目は異なりますので、注意が必要です。確定申告が初めての方にとっては収入を項目別に分けなくてはならないというところで複雑に感じてしまうかもしれませんが、覚えてしまえば問題なくスムーズに進められますよ。
経費になるもの・ならないもの
では、経費として計上できるもの・できないものには、どのようなものがあるのかについても見ていきましょう。
経費になるもの
・損害保険料…住宅に関する保険
・交通費…宿泊者を物件まで送迎する場合
・水道光熱費…宿泊にかかった費用
・通信費…宿泊者とのメール、電話、FAXなどでのやりとり
・消耗品費…宿泊者が使用する消耗品(バス用品やティッシュ類など)
これらの経費は不動産所得の経費になります。不動産所得になると、何のために使用したのか、事業に関係している費用なのか、明確に証明できなくてはなりません。そのため、領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
経費にならないもの
一方、経費にならないものとして注意しておく必要があるのが、接待交際費についてです。接待交際費とは、得意先へのおもてなし・接待に関する飲食代になります。そのため、民泊事業に関連する業者や取引先担当者を接待する際にかかった費用などは経費として計上できます。
しかし、宿泊者と意気投合し、食事に出かけた費用は交際費としては認められません。また利用してほしいという気持ちは、施設のサービスの中に盛り込む形にしておきましょう。
民泊により、地方が活性化することはとても素晴らしいことです。良いサービスを提供することにより、国全体の活性につながるよう期待したいですね。