もしもの為に!損害賠償金は経費になる?ならない?個人事業主必見!

 

もしもの事態が起こるかどうかは、誰にも予測することはできません。ただ、そのために知識を得ておくことは大切なことだと言えるのではないでしょうか。今日明日、いつ起こるか分からない、そんな事態に関係してくるのが、損害賠償金です。

しかし、損害賠償といっても、中々普段の生活の中で耳にする機会はないのが普通ですよね。そこで今回は、個人事業主の方のための、損害賠償・経費というテーマでお話していきたいと思います。

損害賠償が発生する例

業務を行っている中で、損害賠償が発生する例としては、交通事故などが考えられるでしょう。個人事業主の方の場合は特に、会社員が通勤で利用するだけの場合よりは、自ら運転して取引先回りをする機会も多いのではないでしょうか。

交通事故の場合は、実際に損害を受けたものが明確だといえます。では、例として、取引先相手に、精神的損害を償え!と言われてしまった場合にはどうなるのでしょうか。

損害賠償は金銭で賠償すること

損害賠償というものは、損害を金銭で賠償するということになります。しかし、精神的損害に対しても、業務上、貴方が相手に精神的損害を与えるほどの事実をおかしたのであれば、金銭相場額を支払う必要があるのです。慰謝料というと分かりやすいかと思います。

このように、個人事業主の方に降りかかる損害賠償が発生する事態というのは、事故だけではないということは覚えておくと良いかもしれませんね。

経費になる?ならない?判断の理由になるもの

それでは実際に、損害賠償金が経費になるパターンと、ならないパターンについて詳しくご紹介していきたいと思います。

経費になるパターン

事業主や専従者が損害賠償金を支払ったのであれば、

・業務を行っている最中に起きた
・業務に関連する行動をしている時に起きた
・お互いに不注意があったため起きた

これらに当てはまるかどうかがポイントになります。

経費にならないパターン

経費にならないパターンとしては、経費になるパターンにてご紹介した3つに当てはまらない場合になりますね。特に、事業主が一方的に過失をおかした場合故意に事故を起こしたような場合には、もちろん経費算入は不可となります。

交通事故であれば、事故当時どういった状況であったかなどは調べればわかることでしょう。飲酒運転など、法に違反するような行為が原因となっている場合は、経費算入など論外です。

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経費計上のやり方

では、経費になるパターンに当てはまる場合は、どのような計上方法を行うのかについてみていきましょう。

雑損失勘定

損害賠償金を経費として計上する場合は、雑損失勘定という科目にて計上します。雑損失勘定に当てはまるものは下記になりますので、確認してみて下さい。

・盗難によって出た損失
・税金を延滞した場合などの税金
・損害賠償金

延滞税や盗難による損失が出た場合も雑損失勘定にて計上することになりますが、こんな事態は起きてほしくない…というのが本音ですよね。交通事故もそうですが、盗難も大きな事件になることもありますので、日ごろから注意しておきましょう。

雑損失勘定にての計上例

それでは例として、

・取引先の会社へ向かっている途中、前方の車に衝突してしまった!
・車の修理費として現金30万円を支払うことになった。

という状況にてご説明していきましょう。

1.勘定科目…雑損失
2.金額…300,000
3.貸方科目…現金
4.金額…300,000

このように記入していきます。これは現金で支払った場合になりますので、注意して下さいね。突然の事故などは、会社員の方と個人事業主とでは負担にかなりの差が生じます。会社がやってくれる、では済まないので、必ずこういった知識を得ておくことが大切といえますよ。