初めてでも分かる!相続がある年の確定申告はどうすれば良い?

 

相続というのは、亡くなった方の権利・財産・義務を受け継ぐことです。土地、不動産、預貯金、借金債務や未納分の税金も含まれます。では、本来ならその方がすべきだった確定申告を行わなければならなくなった場合は、どうすれば良いのでしょうか。

今回は。相続関係で意外とご存知ない方の多い「相続がある年の確定申告」をテーマにお話していきたいと思います。

準確定申告とは?

納税者が亡くなっても、年度開始日から亡くなられたその日までの分については、確定申告を行う必要があります。通常の確定申告とは違い、準確定申告といい、相続した方が代わりに申告するとものです。

準確定申告書の書き方

準確定申告書は、国税庁のホームページより印刷することが可能なので、まずは用紙を用意することから始めましょう。

それでは、平成28年度の途中でお亡くなりになられた方で、不動産所得があった方の準確定申告を行う場合を例として、書き方の解説をしていきます。下記からは、「」内の内容を記載するものと思って下さい。

1. 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の「準確定」申告書B
2. 氏名を記入する際は、氏名の前に「被相続人」と記入
3. 生年月日は、明治が1、大正が2、昭和が3、平成が4となっているので、数字を記入
4. 青色申告者は、種類と書かれた欄の「青色という欄に○」をつける
5. その他の欄は、通常の確定申告と同様に記入する(過去の帳簿や内容などを参考にしましょう)

なお、不動産所得だけでなく、事業所得があった方で青色申告をしていた場合は青色申告決算書や収支内訳書の提出も忘れないようにしましょう。

相続人が複数の場合は付表の提出も必要

準確定申告を行う場合、亡くなられた方の平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表というものを添付する必要があります。この付表については、相続人が複数の場合にのみ必要となり、おひとりの場合は省略できます。

それでは、付表の書き方についても簡単に解説していきます。

1. まずは、亡くなられた方の氏名や住所、死亡年月日、納税額などを記入していきます。
2. 次に、相続人の代表者を指定している場合は、その方の名前を記入して下さい。
3. そして、すべての相続人の氏名や住所などの情報の他に、マイナンバーを記入します。
4. 後は、相続分や相続財産の価額、納める税額を記入しましょう。

マイナンバーについては、相続人すべてのものが必要となりますので、あらかじめ個人番号カードを用意しておくと良いでしょう。

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前年度分も申告が必要な場合もある?

準確定申告を行う際に、一つ注意しておきたいのが、亡くなられた方が「元旦~3月15日までに死亡」したのか、「3月16日~年末までに死亡」したのかということです。

通常、確定申告を行う期間は、2月16日~3月15日までとなっていますよね。被相続人の方が、3月15日までにお亡くなりになり、なおかつ確定申告を行わないままであった場合には、通常行うはずだった確定申告分も申告する必要があるのです。つまり。相続人の方が、前年度分の所得+その年の1月1日~亡くなられた日までの所得を準確定申告しなければならないということです。

期限は4か月以内

また、これらの申告を相続人が行う場合、期限があります。

・相続の開始を知った次の日~4か月以内

例えば、相続の開始を知った日が2月1日だとすれば、2月の2日~4か月後の6月2日までには申告書を提出しておく必要があるということです。

親族の方が亡くなった場合、こういった相続に関する問題が沢山出てくるかと思います。税金のことや確定申告のことなんて、今は考えたくないと思っても、必要な場合は、必ず申告しなくてはいけません。あらかじめ確定申告書にどのような内容を記載しているのか、相続する可能性があるのであれば、学んでおくことも相続人の役目となります。