事業主である以上、従業員が退職する時には退職金を支払うというのが一般的です。しかし、まとまったお金を急に出すということが難しいのも個人事業主の辛い所です。
中小企業の多くが取り入れている退職金共済を利用して資金をプールする方法をご紹介します。
中小企業退職金共済の基礎
まずは中小企業退職金共済の基礎と仕組み、加入するための条件についてご紹介します。
中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済は、中退共とか退職金共済という呼ばれ方をします。昭和34年に中小企業退職金共済法が制定されたことによってできた制度です。
その時代は特に、小さな会社や中小企業は自転車操業に似通った部分があり、従業員に退職金を払うだけのお金をプールするのが困難でした。しかし、企業をより発展させ大きくするには従業員への待遇を手厚くし、しっかりと働いてもらうことが必要だという現実もありました。それらに注目して、企業単独で積み立てをするのではなく、国が定めた団体が運営する制度を設立したのです。
現在、中小企業退職金共済を運営しているのは、独立行政法人勤労者退職金共済機構 ・中小企業退職金共済事業本部になります。厚生労働省の所管であるという安心感もあってか、加入契約数は36万社を超えています。手軽であることと確実に積み立てができるのが特徴となっています。
中小企業退職金共済の仕組み
中小企業退職金救済は、従業員が全員加入することが原則になります。利用できる会社の条件は、常時使用従業員数もしくは資本金・出資金額のいずれかが規定数を満たしていることです。
運営自体は、加入している会社が月々支払う掛金と、それに加えて国から助成する掛金の一部を資金としています。
では社外積み立て型である中小企業退職金救済に加入した場合の流れを簡単にご紹介します。
1. 中小企業退職金救済と契約(契約者:会社の事業主)
→事業主に雇用されている各従業員に、退職金共済手帳が交付
2.毎月、金融機関に掛金を納める(掛金の負担はすべて事業主)
3.従業員が退職時
→退職する従業員の請求によって、退職金が直接従業員に支払われる
中小企業退職金共済の加入条件
前述したとおり、中小企業退職金共済には加入条件があり、その条件は業種によっても異なります。以下に業種ごとの加入条件をご紹介します。
・卸売業の場合
→資本金1億円以下もしくは従業員数100名以下(常時雇用)
・サービス業
→資本金5千万円もしくは従業員数100名以下(常時雇用)
・小売業
→資本金5千万円もしくは従業員数50名以下(常時雇用)
・その他業種
→資本金3億円以下もしくは従業員数300名以下(常時雇用)
ここでいう常時雇用とは、1週間のうち所定時間、雇用されている従業員を指します。また2ヶ月以上雇用されている、雇用期間が定められていない従業員も含みます。
逆に契約社員や期間限定の従業員、短期間のうちに退職することが決まっている従業員、休職中・試用期間中の従業員は加入させなくてもよいことになっています。
もう1点知っておきたいのが、中小企業退職金共済に加入した後、上記で定められた条件に満たなくなった場合です。一定の要件を満たすことが出来れば、確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度への引継ぎができます。ただし加入している従業員の同意は必須です。
中小企業退職金共済の事業主のメリット
中小企業退職金共済の概要が分かったところで、加入する事業主にどんなメリットがあるのかをご紹介していきます。
加入手続き及び管理が簡単!
メリット1つ目は、簡単に加入手続きができる事です。契約というとどうしても煩雑なイメージがありますが、前述の仕組みのくだりでもご紹介したようにいたってシンプルです。
さらに、中小企業退職金共済に加入した後も事業主自体が、細かく管理する必要はありません。事業主がすることと言えば、毎月掛金を支払うことぐらいです。掛金の支払いも、口座振替が利用できますので、最初の加入手続きが終われば基本的に必要な事務処理はないのです。
国からの助成を受けられる!
メリット2つ目は、国から助成が受けられるという点です。つまり掛金として支払ったうちの一部を国が負担してくれるのと同じになります。
まず1つ目は、新規の加入事業主に対する助成です。
1.月額の掛金のうち半分を、加入した4か月目から1年間助成(上限金額5,000円)
2.短時間労働者(パートなど)に対する特例の掛金加入者(月額4,000円以下の掛金)
→1.の助成に加え、以下の額をさらにプラスして助成
・月額掛金2,000円→300円
・月額掛金3,000円→400円
・月額掛金4,000円→500円
新規の加入とはいえ、下記に該当する場合は助成対象から除外されますので覚えておいてください。
・従業員が親族(同居)のみの場合
・社会福祉施設職員等共済制度への加入をしている事業主
・適格退職年金制度からの移行
・特退共事業廃止団体から資産引き渡しの申し出がある事業主
・解散存続厚生年金基金より資産移換を希望している事業主
2つ目は、従業員(月額掛金18,000円以下)の掛け金を増額する場合になります。増額を行った月から1年間、増額した額の3分の1が助成対象となります。
この場合も、従業員が親族(同居)のみの場合は除外となります。
さらに自治体によって独自の助成を行っているところもありますので、問い合わせてみて下さい。
中小企業退職金共済掛金は非課税
メリット3つ目は、掛金の扱いが非課税となることです。個人事業主の場合は必要経費と認められますし、法人企業でも損金として扱われるので、税法上の特典を受けることが可能です。つまり、掛金に対しては消費税の支払い義務はないということです。このことは、消費税法基本通達にきっちりと明示されています。
中小企業退職金共済の従業員側のメリット
今度は中小企業退職金共済に加入することで従業員側にどんなメリットがあるのかを見ていきましょう。
長く勤めれば勤めるほどお得!
メリット1つ目は、その企業に長く勤めれば勤めるほどお得になるという点です。24ヶ月を超えると、掛金を上回る退職金が受け取れます。また、3年半を超過するとさらに退職金の増える効率が上がります。
ただし1つ注意点は、中小企業退職金共済をかけ始めて11カ月以内に退職すると、支給されないことです。
受け取り方法の選択が可能
メリット2つ目は、退職金の受け取り方を選ぶことが出来る点です。通常退職金と言うと、退職時に一括で受け取ることが多いものです。しかし、中小企業退職金共済においては、分割で受け取る方法も選べます。
また従業員の指定口座に直接振り込まれるので、手間もありません。
提携割引サービスも受けられる
メリット3つめは、各種割引サービスが受けられることです。中小企業退職金共済提携のレジャー施設やホテルなどを安く利用出来ます。会社の福利厚生的な意味合いとして嬉しいメリットの1つでしょう。
通算制度で転職後も安心
メリット4つ目は、転職後に中小企業退職金共済の引継ぎが可能なことです。要件を満たしている必要はありますが、退職すればまた1からということがない分、退職金も効率的に貯まっていきます。
従業員を雇う個人事業主にも、雇われる従業員にとってもメリットが大きい中小企業退職金共済について詳しくご紹介してきました。具体的な申込方法や仕組などにも触れていますので参考にしてください。