個人事業でビジネスを始める際、必要となる屋号、一体どのようなものなのかご存知でしょうか。
今回は、個人事業の屋号と、屋号付き口座開設の方法について詳しくご紹介していきます。必要資料などについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
屋号とは
まずは、屋号についてご説明していきたいと思います。屋号というのは、法人でいう「会社名」になります。
屋号の登録方法とは?
個人事業主の方が屋号を登録するためには、まず開業届を提出する必要があります。開業届の用紙には、屋号を記入する欄があるため、その欄に考えた屋号を記入すれば、申請や登録は完了となります。
また、屋号を複数もつことも可能となっています。事業ごとに、分かりやすく親しみやすい屋号をつけることは、事業成功のカギともなるため、そういった場合は、利用すると良いですね。
屋号の注意点
屋号に使用しても良い言葉と、そうでない言葉があるため、その点だけは注意しておきましょう。
・使用してはいけない言葉
株式会社、法人、銀行、財団、合同会社など
・使用して良い言葉
事務所、商店、企画、オフィス、グループなど
屋号付き口座開設の方法
それではさっそく、屋号付きの口座開設の方法についてご紹介していきたいと思います。まず、以下の3つの内容をおさえておきましょう。
・窓口で受け付けする必要がある
・自宅、または事業所から最も近くにある支店の口座開設のみ可能
・開設までにかかる期間は一週間程度となる場合もある
通常の口座を開設する場合、どこの支店の口座を開設するかは個人の自由です。しかし、屋号付きの口座の場合は、そうではありません。事務所や事業所から最も近い支店のみ、開設できるようになっています。
屋号のみでの口座開設は難しい?
多くのメガバンクでは、屋号にプラスして代表者の名前にて、口座を開設するようになります。つまり、事業所名にプラスして、あなたの本名がその口座の名前になるということです。
ただし、振り込みの口座に限るということであれば、屋号名のみで開設ができる銀行もあります。
ネットバンクでも屋号付き口座は開設できる!
屋号付きの口座開設をしたい場合、簡単でおすすめなのが、ネットバンクになります。特に、楽天銀行であれば、個人口座を事前に開設しておく必要がありますが、必要となる資料をそろええ、郵送するだけで開設が可能となっています。
ただし、ジャパンネット銀行については、ウェブサイト上にて事業内容が確認できない場合、開業届だけでなく、許認可証、会社案内のパンフレットの掲示が求められる場合がります。
必要資料とは?
大手メガバンクにて、屋号付き口座を開設する場合の必要資料にてもご紹介していきます。基本的に必要となるのは、下記の4つになります。
1.本人確認書類
2.印鑑
3.開業届出書
4.屋号確認ができるもの
メガバンク別の注意点
基本必要書類にプラスして、メガバンク別に必要となる書類や、注意点があります。
・三菱東京UFJ銀行
屋号の公共料金領収書や郵便物、事業所の賃貸契約書が初回の来店時に必要となります。(審査の状況によっては、確定申告原本の提出を請求されることもあります。)
・三井住友銀行
開業届は、必ず原本にての提出が必要となります。
・みずほ銀行
初回来店時に、ヒアリングを実施し、後日詳細書類の提出となります。(すでに個人の口座を開設してしまっている場合は、難しくなる場合があります。)
・りそな銀行
事業専用の口座の場合は、ビジネスダイレクト口座となるため、月2100円の経費がかかります。
基本的に、屋号プラス本名で問題ないのであれば、開設はできます。しかし、どうしても本名は伏せたいのであれば、振り込み限定の口座を開設することで問題は解消できるでしょう。その旨をきちんと窓口にて伝え、書面にて提出しましょう。