遺族年金の条件が知りたい!個人事業と会社員の違いとは

夫にもしものことがあったらどうしよう…そう考えたことはありませんか?もしも…や、万が一のことを考えておくことは堅実で良い事です。その時が万が一訪れてしまったとしたら、生活を守るため理解しておきたい制度があります。それが「遺族年金」です。

今回は、個人事業の妻と会社員の妻の違いをテーマに、遺族年金の条件について詳しくお話していきたいと思います。受給条件にはどんなものがあるのか、手続き方法などについてもご紹介してきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

遺族年金には3つの種類がある

遺族年金には、下記の3つの種類が存在します。

・遺族基礎年金
・厚生年金
・共済年金

これらは、亡くなられた方の年金加入状況によって、支給されるものとされないものに分かれます。共済年金については、公務員の方が当てはまるものになりますね。

今回は、個人事業主の妻と会社員の妻をテーマにお話しているので、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」について詳しく解説していきたいと思います。

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個人事業主なら遺族基礎年金

個人事業主の方の場合、国民年金に加入されているかと思います。国民年金加入者が受給できるのが、この「遺族基礎年金」なのです。ただ、受給には亡くなられた方の条件と、遺族側の条件が存在します。

1.亡くなられた方の条件

亡くなられた方の条件は、

・国民年金加入者である(あった)こと
・国内在住(住所)者
・60歳以上~65歳未満であったこと
・老齢年金受給者または受給資格が満期であった
・保険料の滞納がないこと

これらの4つになります。保険料の滞納については、亡くなった日から二ヵ月さかのぼり、さらにそこから1年間滞納がないことが条件となっています。少しややこしいのですが、滞納しないよう気をつけておけば問題ないでしょう。

2.遺族側の条件

遺族側の条件としては、

・同一生計であること(もしくは年収850万円以内で生計維持されていた)
・亡くなった方との間に子供がいる配偶者
・子供(18歳になる年の3月31日が過ぎていないこと)

これら3つになります。条件を見てびっくりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は遺族基礎年金は、子供がいない配偶者には受給資格がないのです。ただ、寡婦年金については条件を満たすことで受給できる可能性があります。

また、配偶者=籍を入れた関係でなくてはならないというわけではありません。婚姻関係が証明できれば、内縁の妻であったとしても受給できます。

注意点

一つだけ注意していただきたいのが、再婚した場合は受給の権利がはく奪されます。これは、子供の養育にかかる費用という考えのもと支給されているからです。

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会社員なら基礎+遺族厚生年金

会社員の方の場合は、基礎年金にプラスして遺族厚生年金が受給できます。ではその条件についてもみていきましょう。

亡くなられた方の条件

・厚生年金加入者であること
・亡くなったのが病院を受診した日から5年以内
・障害者厚生年金(1~2級)を受給していた
・老齢厚生年金受給者または受給資格が満期であった

こちらも保険料の滞納(厚生年金加入前の国民年金など)がないことが必要です。

遺族側の条件

同一生計、生計維持されていた、

・配偶者
・子供、孫(基礎年金と同様の条件あり)
・父母(亡くなった時の年齢が55歳以上の場合のみで、60歳からの支給)
・祖父母(父母の条件と同様)

個人事業主との大きな違いとしては、厚生年金にプラスして基礎年金が受給できることと、子供がいるorいないに関係なく、配偶者に受給の権利があるということでしょう。もちろん、プラスされる基礎年金については子供がいる場合に限りますが、配偶者の年齢が40歳を超える場合は、子供がいなくても中高齢寡婦加算がプラスで支給されます。

条件にはそこまで差がないのですが、受給できる遺族の範囲にはかなり差があることが分かりましたね。今からコツコツ貯蓄するなど、将来のさまざまな万が一にそなえていきましょう。