年金滞納者はご注意を!差し押さえされる人とされない人の違いとは

マイナンバーの導入により、年金未納・滞納者は減少しつつあるようですが、まだまだ解決したとは言い難い問題となっています。国に対する信頼感が無さすぎるあまり、もらえないのなら払わないという考えを持つ若年世代も増えているのです。

しかし、年金を滞納することは、本当に何の罰則もなく許されることなのでしょうか?今回は、年金を滞納している方のために、差し押さえのリスクをテーマにお話していきたいと思います。

年金を滞納したら起こること

まず、年金を滞納したら何が起こるのか、順を追って説明していきます。

1.催告状が届く

年金滞納が続くと、催告状が送付されてきます。未納金額がどのくらいなのか、納めて下さいという内容が記載されています。

2.督促の電話がかかってくる

督促電話については、かかってくる場合とかかってこない場合がありますが、委託されている民間業者よりかかってくることがあります。その電話にも対応しないでいる、もしくは催告状に対して何のアクションも起こさないと、次のステップへと進みます。

3.最終催告状の送付

最終の催告状は、自主的納付をお願いする最後の連絡といってもよいでしょう。この時点で滞納分を納付すれば、問題ありません。

4.督促状が届く

督促状を無視することは、罰則を受け入れることになります。罰則とはつまり、差し押さえや延滞金の支払いです。この時点であなたの所得だけでなく、配偶者の所得も調査されます。こうなる前に対策をとっておけばここまでの大事になることはないのですが、督促状が届いてしまったら素直に応じることをおすすめします。

5.差し押さえ予告

そして、いよいよ差し押さえ予告が届きます。この予告状にすらアクションを起こさなければ、もう差し押さえは免れません。ここで知っておきたいのが、差し押さえはあなただけが対象になるわけではないということです。配偶者にも迷惑がかかることになるので、予告状を放っておくなんてことだけはないようにしましょう。

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差し押さえされる人とされない人の違い

しかし中には、差し押さえなんてされなかったし、催告状すら送られてきてないよ!という方もいらっしゃることでしょう。では、なぜ「される人とされない人」が存在しているのでしょうか。

される人は条件を満たしている

催告状や督促状が送付される方は、下記の2つの条件を満たしているのです。

年金滞納or未納の期間が1年1ヵ月以上である
1年間の総所得が400万円を超えている

この条件を満たしていると、支払えない理由もないのに支払いを拒否しているとみなされてしまうということです。延滞に課せられる利率は14.6%となっているため、条件を満たしているという方は、一刻も早い対処が必要となります。

逆に、これらの条件を満たしていない場合は、督促状の送付も差し押さえ予告状も届くことはないといえます。しかし、あくまでも現在の情報です。免除申請などがない限りは督促状の送付をすべきという声も多いため、今後は条件に変更があることもあり得るでしょう。

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差し押さえられる前に対策を!

年金を滞納している方の中には、何らかの理由があって納付できない場合もあるかと思います。

例えば、

・失業中である(世帯主や配偶者の所得に条件あり)
・生活保護を受けている
・地震などの災害被害者

このような理由があって納付ができない状態が続いているという場合には、年金保険料が免除されることがあります。きちんと申請することで免除してもらうことができるので、年金事務所に問い合わせるなど早めに対策をとっておきましょう。