領収書に収入印紙を貼るのはお店側の義務!貼り忘れは罰則あり?

領収書に貼りつける収入印紙、学生時代にアルバイトをしたことがある方なら、一度は貼付した経験もあるのではないでしょうか。2014年以降は、収入印紙の貼り付けが必要となる領収書の金額が変更となったため、貼らなくても良いのに貼ってしまった!なんてことにならないよう注意が必要ですね。

では、万が一お客様にお渡しする領収書に収入印紙を貼り忘れてしまったら?もしくは、あなたが受け取った領収書に収入印紙が貼り付けられていなかったら?領収書としての効力はあるのでしょうか。

そこで今回は、領収書と収入印紙をテーマにお話していきたいと思います。

収入印紙を貼らなければならないのはなぜ?

そもそも収入印紙を領収書に貼り付ける理由は、印紙税を納めるためになります。これは法律により定められていることなので、「5万円を超える領収書」を発行した際は、必ず収入印紙を貼る義務があるのです。

現在は5万円から印紙税がかかりますが、2014年までは3万円からとなっていました。収入印紙を貼る側も、領収書を受け取る側も、金額は間違えないよう注意しておきたいですね。

なお、収入印紙は郵便局などでしか購入できないと思われている方が多いのですが、コンビニエンスストアでも販売されていますよ。

領収書に収入印紙を貼るのはお店側の義務!貼り忘れは罰則あり?
出典:https://invoice.moneyforward.com/templates/receipts

収入印紙のない領収書の効力

では、収入印紙が貼られていない領主書は、領収書としての効力があるのかないのかについてみていきましょう。個人事業主の方は特に、領収書が経費として何を購入したかの証明になるため、気になるところですよね。

実は、収入印紙が貼り付けられていなくても、領収書としての効力はあります

・罰則はあるの?

収入印紙のなくても、領収書としての効力はあるのですが、法律で印紙税を納めよ!といわれているのに納めていない状態=法律違反として罰則を受けることになるのでしょうか?

答えはイエス !

印紙税を納めるのは、領収書を発行したものの義務になるため、印紙税の納付を行わなかった場合は罰則を受けることになります。

その内容というのは、納付すべきだった印紙税の3倍の額を納めよ!といったものなのです。もちろん、お店側が気づき、きちんと自ら貼り忘れたことを申告すれば、厳罰になり、1.1倍の額ですむようになるため、必ず忘れた場合は申告するようにしましょう。

わざと貼らなかった場合

ただし、貼り忘れたのではなく、わざと収入印紙を貼らずに領主書を渡した場合は、懲役(1年以下)、または罰金(20万円以下)に処されることになります。

わざと貼らないで領収書を渡すなんてことをする人はいないと思いますが、罰則を受けることになるということだけは覚えておくと良いですね。

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収入印紙を貼らなくてよい例外とは

では最後に、収入印紙を貼らなくても良い例外についてご紹介しておきたいと思います。

1.税抜きの金額が5万円を超えない場合
2.慰謝料などの領収書には必要ない

上記のような場合には、5万円を超える領収書であっても、収入印紙を貼り付ける義務は発生しません。ただし、1.については注意していただきたい点があります。

消費税についての記載があるかどうか

領収書に記載されている金額が5万円を超えていても、

「消費税額 4000円を含む」「内消費税等 4000円」

などの記載があれば、5万円-4千円=4万6千円となるため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。ただし、このような消費税についての記載がない場合は、これに当てはまらないのです。

消費税を含まなければ5万円を超えないということが、消費税額とともに記載されている場合にのみ当てはまるため、間違いのないようにしましょう。